• ベストアンサー

オリジナルTシャツ(制服など)を作りたいのですが?!

あくまでも素人質問の為 お分かりになる方、よろしくお願いします 自分がデザインは出来るが製作は出来ない為、自分のデザインで業者A に頼んだ所、評判が良く通販や営業によって売れ口が鰻登りとなりました あまりの売れ口の良さに、依頼している業者Aが勝手に同じデザインで 製造・販売をしてしまいました こうした場合、どちらに否があるのでしょうか?!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

・自分のデザインで業者A に頼んだ ・業者Aが勝手に同じデザインで製造・販売をした http://www.patent.gr.jp/news/shosai.html?id=1441520264a24c746ab1ca 質問者さんに否があるわけがありません。 デザインは質問者さんのオリジナルである以上、勝手に使えば著作権の侵害に当たります。 上のサイトをご覧ください。 また、訴訟を考える場合は下記サイトに相談されることをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/

その他の回答 (2)

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

書き込みの状況からは、私も、業者Aさんに道義的な非があると思います。しかし、貴方の方にも責められるものが無いとはいえない。 争いの詳細が解らないので(例えば、デザインの著作物性?業者Aさんとの約束(契約)の内容?商品販売の企画・宣伝広報・営業活動の担当?製品の所有者は誰?争いの経過?売れ行きが鰻登りになった本当の理由?など)、軽々に結論付けできません。 「独占の意図も無く手続きもしないで(他人に使われることを許容しておきながら)、売れ出したとたんに、それは俺の独占物だ他人が使うのは許さないと言い出すのは、自由な競争の世界においてルールを守った公正なものとはいえない」といえなくも無い。ルールは初めからわかっているのだから、むしろこの言い分の方に道理があると思います。 著作権の侵害を訴えるにしても、Tシャツのデザインに余程の著作物性が無い限り侵害が成り立つとは思えませんし、不正競争防止法(2条1項3号 商品の形態の模倣行為)で訴えるにしても、この状況だと、本当にこの法の適用が妥当かという問題もありそうに思えます。易々と貴方の思い通りにことが運ぶとは思えません。 貴方のこのような例は、頻繁に起こる例ですから、防護手段は事前に手を打っておくのが賢明でした。あえて非常に厳しい言い方をすれば、常識的な手を打たなかったという責めがある。 今回の解決処置は別として、今後オリジナルのTシャツや制服を作ろうとされるときには、有効と予測されるデザインについては意匠出願をしておくこと、新規性喪失の例外規定の適用受けるを考慮しておくことをお勧めします。詳細は弁理士さん等に相談されることです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

デッドコピーについては、経済産業省の参考のようなサイトで解説がされています。今回の場合、契約の内容にもよりますが、知的財産権のうち著作権を持っていることを利用するか、不正競争防止法違反を問うか、になるでしょう。 何も契約で限定していない場合、業者Aに対して追及できるのは、まずは、デザインに対する著作権とその使用に対する対価の支払いでしょう。 著作者としてデザインの使用を差し止めることができ、使用するなら売上の○%のロイヤリティ(使用料)をもらうような契約を改めて結びなおすことになります。 また、デザインが形状か図案か、などにもよりますが、商品の形状としてであれば意匠、商品を特定する文字や図柄としてであれば商標として、特許庁に登録することもできます。 ただ、著作権とは違って、自分で登録のための申請が必要な上、さらに審査を通らないと登録されず権利も得られないので、いますぐには差し止めができません。 最後に、これら知的財産権がなくとも、不正競争防止法違反として差し止めや損害賠償を求める手もあります。参考のような解説をもとに対応できる機関に相談なさってください。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa09.html,http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/find.html

関連するQ&A