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通販業者は販売元ですか?

よろしく、お願いいたします。 タイトルどおりなのですが、製造者でない通販業者は、販売元になるのでしょうか? 製造者が通販業者に委託して、何らかの媒体を使って通販を行い、顧客はその通販業者に申し込みをするとします。 賞品の発送は、製造者が宅配便を使用して顧客に届け、代金は通販業者が何らかの方法(カード決済など)で回収します。顧客の入金先は通販業者になり、何パーセントかのマージンを抜き取り、製造者へ支払います。 このような場合、当然、通販業者は販売業者とみなされますよね・・・ 条文や参考URLなどがあれば合わせてご教授ください。 もちろん、無くても全然かまいませんので、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poncat
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.2

通信販売は民法の「特定商取引」にあたります。 消費者が広告やカタログなどを見て、指定商品・役務・権利について、電話、ファックス、ハガキ、振込みなどの通信手段で注文するものを通信販売と定めています。 (通信販売の要件) 1.消費者が広告を見て申し込むものであること。 2.通信手段を用いて申し込むこと 3.指定商品・指定役務・指定権利に関する取引であること と定義されています。指定商品や指定役務・指定権利はこちらhttp://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/sitei_itiran.html。(訪問販売法と同じ) ちなみに通信販売にはクーリングオフの制度はありません。 以上参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/tokutei.html
Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

回答No.1

通販であれ、店頭販売であれ、消費者が買う(お金を払う)相手が販売業者です。 商品が製造元から直送されても変わりはありません。

Fujjy
質問者

お礼

ありがとうございました。

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