- ベストアンサー
試用期間中の退職は、自己都合退職なのでしょうか。
試用期間中に、 「あなたはこちらが求めているレベルに達していないので、 辞めてください」 と言わた場合、 会社都合退職ではなく、 自己都合退職扱いとなるのでしょうか? 先程、職安へ問い合わせたら、 会社には、「条件に合わないから」、という正当な理由があるため、 会社都合退職ではなく自己都合退職です、と言われたのですが、 本当にそうなのでしょうか? 個人的には、 働く気はあるのに、 辞めてくれ、 と言われているのだから、 自己都合退職ではないと思うのですが……、
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
試用期間中であっても、出勤が14日を過ぎれば、そのような取扱にはなりません。 聞くのも職安ではなく、監督署で聞くのが良いと思います。 私も、同じように辞めさせたら、本人が監督署に行って、監督官が会社に来ました。 結局、解雇予告手当を支払いました。 ただ、監督署が動いても、中々支払をしてくれない会社が多いですよ。
その他の回答 (2)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
労働基準法によると、「試の使用期間中」の者が14日を超えて解雇される場合は、解雇の予告あるいは解雇手当が必要とされています。 この場合の、「試みの試用期間」についての法的な定義はありませんから、企業が勝手に決めています。一般的には、能力を試すための期間とされ、その間の勤務状況により、「あなたはこちらが求めているレベルに達していないので、辞めてください」と言われても仕方ない、と考えられています。ただし、問題となるのは「こちらが求めているレベル」です。このレベルが、客観的に合理的、つまり誰もが納得するもので、公平なものでないといけません。解雇するための理由とするため、その人その人により、会社が勝手に変えてるようなものでは、いけません。 また、採用時に調べれば分かるような事を、持ち出しすようなことも、解雇の理由として認められません。 ということで、、「条件に合わないから」が一応正当な解雇の理由として認められるとしても、それによる退職が「自己都合」とはなりません。「会社のレベル」は会社が決めるもので、それが理由なら「会社都合」の退職です。私は、この点は職安の見解に大きな疑問を感じます。 何れにせよ、14日を過ぎていれば、即時解雇は認められません。解雇手当の要求が出来ます。労働基準監督署で相談し請求方法を教えてもらいましょう。裁判所に訴えたら、賦課金がついて倍額貰えることもあります。
- fuu_tin
- ベストアンサー率20% (4/20)
質問内容だけならば、会社都合になります。尚、6か月以上勤めていたら、失業保険の対象になります。14日以上働いていて、1か月前の解雇予告でなければ、残りの日数分の解雇予告手当はもらえます。