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犯罪の種類についてよくわからないのです

例えとして (1)通りすがり、車中から「馬鹿、」 と言われたら、110番しても良いのですか? (2)隣りの住人が自宅の中で誹謗中傷的な言葉を言う  明らかに、当方の事を言っているのだが姿は見えない  通報してもいいのでしょうか? (3)家の前の道路を誹謗中傷的な言葉を言って通る  顔はこちらは見てはいない  通報してもいいのでしょうか? (4)店頭での店員とのやりとり 向き合っている状況 加害者店員 下を向いて小声で「お前死ね」 被害者 「あなた、今死ねっていいましたよね」 加害者 「言っていない」 被害者 「聞こえましたよ」 加害者 「言っていません」 通報してもいいのでしょうか? (5)Aが最初にBに接触した  明らかに当たっているのでBが注意する あるいは当たり返す  なのに、最初に当たったAが反対に逆切れして暴力を振るっった  だが、Bが当たり返している場合には喧嘩両成敗 として扱われるのでしょうか?  (6)道を歩いていると、家の中から、殺すと声が聞こえてきた  通報してもいいのでしょうか?

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回答No.3

>1)通りすがり、車中から「馬鹿、」 と言われたら、110番しても良いのですか? この通りすがりが近隣の顔見知りだった場合は通報できますか? 昨日、車の中から言われたのです 別に刑法には触れていませんので通報しても無意味です。 警察は動きません。 ただ、民法上の名誉棄損などには触れるかも知れませんので、 民事訴訟を起こして、慰謝料を請求することは出来るかも知れません。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1) この程度の事で110番しても警察は動きません。 (2) 隣家の声が丸聞こえで、尚且つそれが誰の事を言っているのか、第三者にも明らかにわかる場合、警察は動いてくれませんが、民事で裁判所に訴える事は可能です。 また、声が大きすぎて近隣の平穏を乱す場合は、迷惑防止条例違反等で警察に動いてもらうことは可能です。 (3) この場合も(2)と同じですね。 但し、家の前を不審な人物がうろうろしていれば、警察を呼ぶのは当然です。 (4) 言った言わないの水掛け論で終わるのがオチでしょう。 店長を呼ぶ方が早いのでは? (5) 一応警察を呼ぶべきではありますが、双方がお互いに手を出している場合、 基本的には喧嘩両成敗ではありますが、双方の被害の程度が考慮されます。 たとえば、Bに殴り返されたAが鼻の骨を折ったとかの場合は、Aの方が被害が大きいのでBの方が訴えられる可能性もあります。 (6) 単なる親子喧嘩や兄弟喧嘩ならどうします? 誰でも一度くらいは「殺すぞ!」とか「死ね!」とか言ったことがあるでしょう? それで罪に問われた人がいますか? 単にそういう声が聞こえた程度では警察は動きません。 ただ、そういう声が聞こえる前から物凄く争う音が聞こえたとか、 「殺すぞ!」とか「死ね!」とかの声が聞こえてから、いきなり静かになったとかなら、 通報するのもいいでしょう。 が、ヨソ様の争いに関ってもロクなことは無いと思いますよ。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

(1)110番しても無駄。罪にはなりません。 (2)通報するのは構わないが、民事不介入と言われるのがオチです。 (3)2と同じです。 (4)言った言わないの事に対し警察は介入しません。だから通報しても相手にされません。証拠が無いからです。 (5)110番対象です。最初に当たったAは「暴行罪」、怪我をさせれば「暴行致傷罪」が成立。Bはわざとにあたり返しているので「器物損壊罪」。それぞれ罪状は違いますが、言わば質問者様の言う通り、喧嘩両成敗です。 (6)110番通報対象です。言った側は本当に殺すかも知れません。110番すれば警察が、それを未然に防ぐ為に速攻かけつけます。実際に誰かに怪我を負わせていれば「傷害罪」、死ねば「傷害致死罪」或いは「殺人未遂」で逮捕。後日、「殺人罪」に切り替わります。

kanakoqqqq
質問者

補足

1)通りすがり、車中から「馬鹿、」 と言われたら、110番しても良いのですか? この通りすがりが近隣の顔見知りだった場合は通報できますか? 昨日、車の中から言われたのです