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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:侮辱罪になりますか?)

侮辱罪になりますか?

このQ&Aのポイント
  • 先日、以前男女関係にあったAから、私に対し、一方的に電話で事実無根の嫌疑をかけられました。知人Bも巻き込まれ、警察への協力を申し出ましたが、Aの一方的な態度は改まらず、被害にあった自分が我慢をするように言われました。
  • Aが自宅が空き巣に入られたと主張し、私や知人Bを疑いましたが、警察からはAの主張に同情されず、勘違いではないかと言われました。
  • 侮辱罪かどうか判断できませんが、Aの行動は一方的で誤解を招くものであり、真摯な対応を望んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • golgo13-
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.3

質問者さんは、刑事の件について伺っているのに他の回答者様は何故か民事の件で回答している。 それはさておき、 >「自宅が空き巣に入られた」「犯罪にかかわっているのは私の知人Bもしくは私の親族では?」 この内容からすると、侮辱罪での告訴は難しい印象がする。 質問者さまの気持ちは分からないでもない。 ただ、 >以前男女関係にあったA(男性)から、私に対し、 からして、警察としても男女間の単なる怨恨の延長に過ぎない、それに単にBと親族が巻き込まれた程度のもの、との捉え方がなされるものと思われます。 男女のトラブルで、些細なことでも何かにつけ事あるごとに交際していた相手を「加害者」として警察に告訴したり、被害届を提出したりする傾向にあることは事実。 警察としては、正直「またか」「うんざり」というのが本音です。 怒りの上、被害届、告訴を乱発しまくる傾向にあるが故、「うんざり」の挙句、警察としてもまともに相手にしたくない、結果、「桶川ストーカー殺人事件」のような事件が発生してしまうことも。 質問文にある内容では、侮辱罪は無理そうな印象を受けます。

その他の回答 (3)

  • SSRN
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回答No.4

素人の回答です。 刑事の場合 侮辱罪とは > 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。 Wikipediaより引用 つまり「公然と」人を侮辱しなければ成立しません。 電話で個人にたいして伝えるのは公然と侮辱したことになりません。 よって侮辱罪では警察も動いてくれないでしょう。 また、同じ理由によって名誉毀損罪も成立しません。 民事の場合 慰謝料の請求として裁判を行うことになるのでしょうが、刑事と同じ理由で社会的評価を下げられたとはいえないため、名誉毀損としては慰謝料は無理でしょう。 となると精神的苦痛として慰謝料請求でしょうが、認められるとは私は思えません。 たとえ認められたとしても微々たる額でとても裁判に見合う額ではないでしょう。 また、この場合、裁判の相手は「知人BにAが言ってたことを伝えた人」になるかもしれません。 どうしてもというのならば弁護士に相談ということになるでしょうが、何かべつのことをして気を紛らわした方がいいと思います。

ts0646
質問者

お礼

ご意見を頂き大変参考になりました。 確かに慰謝料請求については、少額になるだろうとの見解を弁護士さんからも頂いております。 裁判まで持ち込むつもりはありませんが、内容証明で先方へ謝罪文を提出していただくなどの対応が できるか、再度弁護士へ相談をする予定でございます。 精神的にも、別なことに意識をして紛らわすことが確かに一番ではありますから、 そのように日々努めるつもりです。 貴重なアドバイスを頂きましてありがとうございました。

  • paralytic
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.2

侮辱罪というより・・・・・名誉棄損で起訴できますよ。 尚、訴訟をおこされるなら、相手側から、何時、何処で、何を言われたかを文章化してください。 また、警察に相談された内容も、日時と内容を文章にしてください。 あとは、弁護士さんにその資料をもって相談すればいいです・・・・・但し、弁護士費用と裁判費用が発生しますので、それを相手側から、賠償金で取れるとは限りません。

ts0646
質問者

お礼

アドバイスを頂き有難うございました。 弁護士に早速相談をしてきましたが、名誉棄損は媒体(雑誌など)を通して、 広範な被害がない限りは難しく、侮辱罪でも裁判になった場合はなかなか勝訴する 可能性が低いようですね。 ですが、内容証明を近く送付をする予定です。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>侮辱罪かもしくはそれに適応する内容でもって、 >Aに対応をしたいと思っていますが、 >上記の場合は、相当するにあたるのでしょうか。  休み明けにでも弁護士に相談した方が、早いと思いますが・・・ 理由 侮辱罪として訴訟が「可能、不可能」と ココの回答で出たとしても実際に民事で裁判を起こす場合 代理人に(弁護士)に依頼しますよね?  なら はじめから弁護士に訴訟したいと相談した方が 早いのでは ないでしょうか?