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これは横領?会社で福利厚生目的で無料配布ものをネットオークションで売るのは・・・

法律に詳しい方教えてください。 東京ディズニーリゾートが特別価格で利用でき、他いろいろな特典付きの「マジックキングダムメンバーシップカード」というものがあります。 http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdr/japanese/prog/magic.html 社員への福利厚生のため、社員には無料で配布されています。枚数制限をもうけず、何枚も持っていける環境にある会社もあるようです。 それをネットオークションで出品している人が何人かいます。ある人は何枚も何枚も出品しています。 もちろん企業名のところは隠しています。 東京ディズニーリゾートでは、カードに書かれた企業名の社員かどうかを確認されることなく特典を利用できるという抜け道を利用して出品しています。 けっこう高値で売買されていて、もともとが無料配布のため成立金額がそのまま懐に入っているようです。 買った人はカードに書かれた企業名の社員になりすまして、特典を受けるわけです。カードさえ持っていれば、身分証明書の提示も求められることはありません。 このように会社の福利厚生で配られたものをネットで売るという行為は「横領」にあたりませんか?

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  • laing
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回答No.1

公的なものは法的に抵触しますし逮捕もあります。例えば生活保護費や年金などですと譲渡する方が違法です。 騙し取れば詐欺罪になります。 この辺りは法律がしっかりしていますから取り締まりやすいですし、そうでないと困りますよね。 ハイテク課に勤務してる友人がいますが、オークションを ROMしてると非売品の販売行為ばかり・・・と嘆いて います。特定の組合員にのみ配布されるもの、株主 優待券、CDの関係者用のプロモ・・・ ゆうパックカードだって、譲渡は違法なんです。 使えるのは本人のみです。 でも郵政でも数が多くさされていて取り締まれないと いうのが現実です。 警察のハイテク課も同様です。 とにかく非売品のものは売らない、買わないにしないと だめでしょう。 個人個人のモラルの問題だと思います。 警察の仕事を増やされても困りますからね。 (転売などですと、完全にダフヤ行為と同様にみなされた場合は逮捕もしています。枚数が多いとバレバです。) 警察はオークションの場合は被害者が申し出ないとそこまでなのが普通です。非売品の場合は双方が合意して取引 をしていますからね。

shizukanatto
質問者

お礼

ご丁寧な回答をどうもありがとうございます。 オークションはhttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/52848057 こちらになります。 このIDで過去17枚の取引があります(評価欄より)。 別IDも取得し、そのIDでも売り始めたようです。 非売品かつ社員対象に無料配布されるものをこれだけの枚数を出品し、売り、丸儲けするというのは <完全にダフヤ行為と同様にみなされ とおっしゃる部分に相当しませんでしょうか? こういったケースをハイテク課にお願いしたら 調べていただけるのでしょうか? その場合のURLなどもありましたら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

某企業の法務担当です。簡潔にお答えします。 まず、会社と従業員の関係について 例えば自分でしか使ってはいけない等という条件で無料配布している場合は、業務上横領にあたります。置いとくから勝手に持って行ってね、というスタンスで配っているのなら、もらったものをどう使おうがもらった側の勝手です。 次に出品者と落札者の関係について 取引自体は通常のものですので、何の罪にもなりません。但し、いけないものと知って買った場合には、元の持ち主(会社)から返品を求められたら返さなくてはならないでしょうね。 最後に、買主とTDLの関係について そのチケットが正当な権利者しか使えないもので注意書きがしてあれば、詐欺罪が成立する可能性があります。 こんなところではないでしょうか?

shizukanatto
質問者

お礼

ご丁寧な回答をどうもありがとうございました。 >置いとくから勝手に持って行ってね、というスタンスで >配っているのなら、もらったものをどう使おうがもらった >側の勝手です。 これにあたると思います。 もらった側の勝手なので、「売る」ということも可能なのですね。 >そのチケットが正当な権利者しか使えないもので >注意書きがしてあれば、詐欺罪が成立する可能性が >あります。 カードには ※記名本人とその同居の家族のみ有効です ※このカードは他人への貸与及び譲渡はできません ※このカードを不正に使用された場合は、無効になります とあります。 正当な権利者となれば社員とその家族ですが、 記名本人ということ点からみれば、この場合、未記入で売っているため、社員以外の人が署名して使っているということになりそうです。 需要と供給の関係で、本来社員が利用するものを社員が身分を利用して何枚も売って稼げる、という図式がどうも解せないわけです。 このたびはどうもありがとうございました。

回答No.4

 オークションの関係はともかくとして,会社との関係では,横領というのは難しいと思います。カードは,ディズニーランドから会社に交付されるもので,その所有権は会社にあるでしょうから(クレジットカードのようなものであれば,ディズニーランドにあるということもあり得ます。),社員がそれを使うときは,会社から預かっているという関係になりますから,それを自分のものだとして他人に売れば,確かに横領ということも理屈の上からはあり得ます。しかし,そもそもカード自体は無料で配布されているもので,カード自体にみるべき価値(価格)があるものではありません。また,会社としてもカードを失うことで,これといった財産的な損失を被るわけでもありません。  したがって,会社に対する関係で,犯罪が成立するというのは,(厳密にいえばともかく実際上は)難しいといえそうです。(そうはいっても,大学の入試問題を盗んだことで窃盗罪で有罪にされた例もありますので,何ともいえないところがあります。)  しかし,犯罪(刑事)はともかくとして,従業員としての立場(民事)からみると,カードは会社から従業員自身(とその家族)の福利厚生のために支給されたものですから,これを定められた目的以外に使うと,従業員として守るべき会社内のルールに反したことになりますので,会社から懲戒処分を受ける恐れがあります。  次に,ディズニーランドとの関係ですが,こちらは,ディズニーランドとしては,カードを提示して受けられる得点は,マジックキングダムメンバーにのみ許している得点で,かつメンバーとは,ディズニーランドが決めた一定要件に当たる会社の従業員であるということのようですから,その会社の従業員とその家族でない者がカードを使って割引を受けることは,詐欺罪に当たる可能性があります。こちらは刑事問題(犯罪)になりかねません。  まあ,そうはいってもディズニーランドとしても,このような社員福祉制度は,何も社会放恣でやっているわけではなくて,入場者を増やす手段として(自分も設ける手段として)やっているように思われますので,目に余る事態にならない限り,うすうす知りつつも黙認しているというのが実際ではないでしょうか。

shizukanatto
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 一度アップしたのですが、うまくできていなかったようで、お礼が遅くなり申し訳ありません。 >目に余る事態にならない限り,うすうす知りつつも >黙認しているというのが実際ではないでしょうか。 そうなのですか・・・。 このような状態だと、売る側は何もしないでもカードの所持枚数分儲けられることになります。 そのあたりが解せないわけです。 >従業員としての立場(民事)からみると,カードは会社か >ら従業員自身(とその家族)の福利厚生のために支給され >たものですから,これを定められた目的以外に使うと,従 >業員として守るべき会社内のルールに反したことになりま >す このあたり気付いてくれるといいのですが、出品されている方は微塵も感じていないのでしょう。 このたびはどうもありがとうございました。

  • laing
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回答No.3

>非売品かつ社員対象に無料配布されるものをこれだけの>枚数を出品し、売り、丸儲けするというのは 今、見てきました。すでに参加者の多くが違法ということで、申告を当事者にしています。やはりヤフ・オクでしたね。 当方も警告をして来ました。 権利の侵害に該当していますから、転売行為以前に 出品してはいけない商品になります。 ヤフーの体制としては原則的に当事者同士で責任を持つ ということにしていますので、楽天のように直接介入が なされるとは思われません。 ヤフーは売り手に対しての勧告制度を採っていません。 削除担当の職員が見つけた場合に削除されるというのが 普通です。 ただ、この場合ですが、権利の所有者が被害者になるの かどうかという問題もあります。無記名方式というものが 問題点です。権利を主張する場合には、それなりの義務 も生じます。 ゆうパックカードも無記名です。 ですから、国費を譲渡されているけれど、郵政がどうこう 言える立場ではないという見解が出てきます。 郵政がなにも言えないのはこの点です。 売り手は違反行為になりますが、安易に譲渡出来るように してる方の落ち度も問題です。 どちらにしても権利の侵害と意図的に転売してるのは 事実と思われます。 ハイテク課に通報する前に、この無記名方式のカード を作ってるところに連絡をした方がいいと思います。 無記名方式でなければいきなりハイテク課でもいいですが ね・・・やはり被害者が申し出る方が警察が動きます から。

shizukanatto
質問者

お礼

さらなるご回答をありがとうございます。 一度アップしたのですが、うまくできておらず、お礼が遅くなり申し訳ありません。 >権利の侵害に該当していますから、転売行為以前に >出品してはいけない商品になります。 そうだと思うのですが、ヤフオクでも削除される 様子はありません。 >権利の所有者が被害者になるのかどうかという >問題もあります。 被害者というのがこの場合いないようで・・・。 マジックキングダムクラブの事務局にも聞いてみましたが、話しを聞いてくれたに留まりました。 また今後も出品は続き、買う人もいるでしょうから、 出品者は丸儲けでしょうね。 なんだか納得がいきません。 このたびはどうもありがとうございました。

  • laing
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回答No.2

#1です。 補足です。 警視庁サイドは各オークション・サイトの主催者サイド にこういうものは売らせるな!と勧告はずっとやっています。 ヤフーは呼び出しても、担当者が平気ですっぽかしを してた時期がありました。でも、今は少しは良くなった 方だと言ってますよ。 ヤフーが一番、犯罪行為が多いんです。

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