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不当な解雇

私の母は、病院でヘルパーをしているのですが 最近介護福祉士に合格し、病院に報告したところ 総婦長などに 資格なんかとって鼻につくからすぐ辞めて欲しいと言われました。 更に仕事ができないとか、失敗するとかまったく根拠の無いことを言われ(解雇されるような失敗は実際していません)、 じゃあその失敗した時にどうして注意しなかったのか と聞いたら そんなこと自分でわからなければいけない、 など意味の通らないことを言われました。 そして、悪質なことに、相手は病院から解雇したということには絶対したくないらしく、自主解雇しろと言われています。その退職願を書けと、毎日圧迫してきます(総婦長がそうしてくるので、まわりの同僚には母の味方になる人はいません)。 まだ、退職願は書いていませんが、今日、母が未だした事の無い業務をやれと言われ、それで失敗したら 自主退職する、という誓約書をムリヤリ書かされたのです。その業務は来週1週間教えてもらうらしいのですが、 その業務監査は総婦長がするので、失敗していなくても、難癖をつけて解雇に追い込むに決まっています。 誓約書の控え(コピー)は貰っていません。また、その誓約書は第三者はまったく介入しておらず、すべて母の直筆、拇印で成っています。 こちら側は辞めてもいいが、自主退職には絶対したくありません。辞めろといわれてまだ1週間もたっていません。 こういう状況で母が有利に退職できる方法はないでしょうか? 母が一人で抵抗するのには力不足だと思うので、私と姉の2人も直接病院に対抗したいと思っています。 本当にあの病院は悪質で、過去にもこのようにして何人も自主解雇に追いやっています。 法律や、病院構成などに詳しい方のご意見お待ち申し上げております。 長文にお付き合いくださってありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma_
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回答No.6

>>母が、明日病院の人に(総婦長も含む)お菓子を配ると 言い出し、買って来ていました。これで人の気持ちはかわるものだといって…。 これで変わるのなら、世の中リストラの嵐は吹き荒れません。失業率もどんどん減っていくでしょう。 組合も弁護士も要らないですね。 いままでのみなさんの回答をプリントアウトして読ませるべきでしょう。 いままで、多くの人をさんざん嫌がらせや退職に追い込んできた70歳くらいのワンマンボス婦長が、簡単に、考えを変えるとは思えません。 早く手を打てばまだ、有利な条件でやめることも可能であることを必死に説得したほうがいいでしょう。 第三者からみても、それはあなたの母のせいではないにしても、婦長とあなたの母との信頼関係は崩れています。修復は不可能です。

piyocchi
質問者

お礼

まさしくおっしゃる通りです。 ここで相談して、みなさんから回答を頂いているんだと いっても、人は改心する、と思っているみたいです。 しかも、昨日はやはり病院は辞めない、続けるといいました(お菓子を配ったら病院の人がありがとうといったからだそうです)。 家族が寝る間も削って、対処方法を考えているという のに、振り出しに戻ってしまいそうです。 3回も回答してくださって本当にありがとうございました。 母の意思がはっきりしないので、いったん締め切ろうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#3509
noname#3509
回答No.5

ご母堂さまの受けている職場での出来事は違法行為に当たります。過度の退職強要は違法であり、それを行った人物に人事権がなければ、職権を超えた行為として罰せられなければなりません。解雇ができないのは当然であり、自主退職を強要できる理屈はみつかりませんね。 また強要されて書かされた誓約書は、いくら記名・拇印押印があったとしても、法的に無効です。民法上の契約は双方合意でなければ成立しないことになっています。 断固対抗するには、第三者が介入した方がよいでしょう。労働専門の知識を有した人をアサインすべきです。そうでないと感情論から自主退職という本末転倒の選択をしてしまう危惧を感じます。以下に無料労働相談のURLを貼っておきます。お近くの県の窓口からの紹介も受けられますので、まずメールを送られてみてはいかがですか?

参考URL:
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/soudanweb.htm
piyocchi
質問者

お礼

誓約書が無効なのには安心しましたが、それを母はコピーさせてほしいといわなかったようです。 それどころか、お菓子を配ったことでみんなが改心したと思っているようです。 そして、総婦長に仕事は一生懸命するのでやめません、といったそうで、総婦長は仕事は一生懸命やればいい、といわれたと、一人で喜んでいました。総婦長は辞めさせるのを撤回したわけじゃないのに…。 動労規定もまだもらっていません。 もう、母がどうしたいのかわかってからでないと、相談所に相談できないのが現状です…。 回答ありがとうございました。

  • ma_
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回答No.4

有給をとって本人に相談させたほうがよいとおもいます。 相談機関も本人以外だと的確なアドバイスができません。 どうあがいても、辞めさせられる確率が高いのですから、よい条件でやめられるように、本人に説得すべきです。 場合によっては、病院長とか経営側に職場いじめの実態があからさまになると、対処しない病院側の責任となります。

参考URL:
http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/kaiko_00.html
piyocchi
質問者

お礼

母が、明日病院の人に(総婦長も含む)お菓子を配ると 言い出し、買って来ていました。これで人の気持ちはかわるものだといって…。私と姉が泣いて反対しても聞こうとしません。もう、家族より悪徳な人間の方が大事なのかもしれません。 お菓子を配ることで、媚を売ることになることもこれっぽっちも思っていないようです。 総婦長との会話などはテープに録音するなどには、乗り気になったのですが、もう無理な気がします。 色々ためになるアドバイスをいただいて、確実に成功する方法に歩んでいたのに、今日のことで失敗する可能性が大きくなったかもしれません。回答者の方々にも本当に申し訳ないです。 回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労基法では、30日分の解雇予告手当てを支払えば、即日解雇も可能で、労基法上は問題がありません。 ただし、正当な理由がなくて解雇することは、不当解雇に当たりますから、その場合は、解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 いずれにしても、解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 更に、退職するかしないかはあくまで本人の自由です。強制することはできません。従って、応じる義務は全くありません。 今回のように退職を強要されて退職するという誓約書を書かされた場合、その誓約書の撤回・取り消し或いは無効であることの通知を内容証明などで、使用者に出す必要があります。 参考urlと下記のページをご覧ください。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how29.htm 不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にありますから相談しましょう。 一例として、下記のページもご覧ください。 http://www.hayashida21.com/11015.html 下記のページの労働相談センターにも相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/kanasou/kisochishiki/roudou.htm
piyocchi
質問者

お礼

沢山のURLを教えていただき、参考になりました。 言い方が悪いですが、総婦長は70歳くらいの人でキャリアが長いからというだけで総婦長に選ばれたのだと思います。だから三流看護士で頭が悪く、何の効力ももたない誓約書を書かせたのでしょう。ばかばかしいです。 人を辞めさせるためには、患者なんかどうでも良いといった感じです。母がしたことのない仕事を母にさせて、失敗させようとしているのですから。 教えてくださったURLの相談先にも問いあわせたいと思います。 ただ、母がしっかり戦おうという意志がないので心配です。今日明日が土日でお休みの相談先が多いですが、なるべく早く対処できるようにします。 回答ありがとうございました。

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.2

☆はじめに、不確かな回答などにより、かえってご迷惑をかけてもいけないので、質問の事例については、あなたの地域を管轄する、労働基準監督署に質問にある内情を(詳細にメモしたものを持って)伝え、対応協議をすることが、一番誤りのない処理だと思考します。 ☆労基局によりその内情が不当労働行為にあたると解釈されれば、その病院に対して改善指導をされるはずです。 ☆あなたのおかれた現状から、その職場に継続勤務の意志を失わされたものと解釈したとき、労基局との協議にあたっては、自己都合(任意)退職ではなく、事業主の都合退職とすることについての相談も必要かと思います。 ☆事業主の都合の意味は、解雇では次の就職にあたって不都合要因となるので、例えば当該職場のリストラ(減員)他、職歴に瑕疵のつかない処理を、労基局から当該職場に指導方求めてはどうでしょうか。

piyocchi
質問者

お礼

昨日、仕事の昼休みの合間に、労働基準監督署に 電話するよう促したのですが、電話番号を忘れたといって まだ電話していません。 母は、すごく気を遣うタイプで、悪質な病院に対しても 気を遣おうとします。 とりあえず、母にはこの1週間仕事に耐えてもらって、その間に私と姉が監督署やハローワークに実情を訴えようと考えています。 何より心配なのが、母がしっかりとした意志を持たないので、いつあきらめようとするか心配です。 多分、ここで母が諦めると、病院側は調子に乗って次々とヘルパーをムリヤリ辞めさせるようになると思います。 それを食い止めるためにも、戦いたいと思っています。 回答ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

第三者にも納得できるような合理的な理由がないと解雇はできません。 不当な退職勧奨であり、退職勧奨をやめるように訴える内容証明をだした方がいいでしょう。 「ハイ、こちら「雇用調整ホットライン」です」日本労働弁護団編の現代書館1,751円 が、内容証明の書き方などかかれていて便利です。 最終的に辞めるにしても、会社都合での離職扱いにしないと、雇用保険などの扱いも不利になります。 雇用や教育関係の補助金が、解雇者をだすとなくなったりするので、辞めさせたいひとをむりやり自己都合での退職に追い込む中小企業は決してすくなくないと思います。 解雇となると、その取消しは裁判しかなくなるので、止めさせられる前に一刻も速く、労組や公的機関に頼りましょう。 また、ICレコーダーや毎日の日誌・就業規則などのコピーもとっておきましょう。 よく言われている労働基準監督署は、確たる法違反の証拠がないと動きませんし、解雇理由の是非については干渉できないことになっています。 すぐに、都道府県の労政事務所・労働センター 労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。 個人加入の労働組合に入ると、団体交渉権をもつことができます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。 解雇をされると、その取消しは裁判を通じてでしかできません。

参考URL:
http://www.ops.dti.ne.jp/~grapevin/chart/chart09.html
piyocchi
質問者

お礼

母は、ハローワークでこの仕事を紹介してもらい、約5年間働いています。おそらく、ハローワークから病院は補助金か何かを受け取ってると思います。 それなのに、母をムリヤリ自主退職に追い込もうとしているので、明らかに違法ですよね。 ただ、母は気が弱い方でいくら私が言っても、しっかりした意志がありません。世間体を考え自主退職にした方が いいのかなどと少し思っているようです。 明らかに相手は悪質な人間なのに、それに対しても気を遣おうとします。 とりあえず来週1週間は時間稼ぎのために、退職届を書かないことに決めたので、アドバイスくださったことを参考に いい方向に進めたいと思います。 回答ありがとうございました。

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