• 締切済み

主な原因は仕事の失敗続きの僕に原因があるのですが、

主な原因は仕事の失敗続きの僕に原因があるのですが、 上司に辞めてくれと言われ自主退職を促されています。 もし自主退職をしない場合は本社と相談して解雇通告出してもらうと言われてるのですが、どちらの方がいいんでしょうか? この場合解雇通告された時は懲戒解雇に当たりますか? 僕としては今は辞める気はないのですが、いつかは辞めようと考えていた感じです。 自主退職だと退職金は出ますが(15万程度)雇用保険の支給が確か3ヶ月後に支給され。 会社からの解雇だと退職金は出ないが、雇用保険の支給が翌月で間違いないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

細かく回答すると・・・・ 現行では、懲戒解雇ってかなりハードルが高く、就業規則で決められている内容以外ではまず不可能です。 したがって、仕事上での過失(ミス)による失敗程度での懲戒解雇は不可能でしょう。 ということで、労働基準法における普通解雇(1ヶ月間の予告期間または1か月分の解雇手当を支給の上解雇)でしょう。 退職金については、法律上の定めはないので就業規則等で決められている範囲で支払われます。逆にいえば就業規則に記載が無ければどのような退職でも支払われなくても問題はありません。 一方、失業保険ですが、退職事由での判断基準は会社における自主退職・解雇とは違います。 失業保険では、「退職勧奨による退職」や「不利益変更による退職」も会社事由の退職となります。 したがって、上司から退職を促されている時点で会社事由になります。 が、会社が退職時に渡す離職票にそのように記載されるかどうかわからないので、上司から文書で退職を促してもらうことが好ましいです。(なかなかハードルは高いでしょうが・・・・)