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こんな養育費って?+強制執行されそう
4年前、妻は不貞のあげくに、巧妙に私を家から追い出しました。 私はすぐに親権を求める調停を起こしましたが、やがて裁判に発展し、子供が1歳と幼かったため、自動的に元妻が親権を得ました。離婚成立後、私は子供に一度も会えず、養育費だけ要求されている始末です。 私はせめて子供とのつながりを維持するため、和解調書に従って養育費の振込を続けていましたが、この不景気は自由業の身には苦しく、とうとう支払う余裕がなくなり、この半年ほど滞っています。 元妻は支払いが滞っていることに最近気付き、すぐに内容証明郵便で支払いを催促してきました。10日以内に半年分を支払わないと強制執行の手続きをする、と。 半年間も気付かなかったということは、私が送金していた養育費は、子供の日々の生活費としては使われていなかったことを示しています。 実は、元妻は実家が裕福で、十分な仕送りがあるのです。だからこそ、私を追い出すことも出来たわけです。内容証明郵便も弁護士からですし、そもそも元妻とのやりとりは、すべて向こうの弁護士を介しているのです。養育費は子供名義の口座に振り込んでいますが、おそらくまったく手をつけていないと思われます。私の送金がなくても子供が困窮するおそれはまったくないでしょう。 そこで質問させていただきたいのですが、このような状況でも、私は養育費を支払わなければならないのでしょうか? 子供の生活に使われているわけでもなく、送金していても私と子供のつながりは希薄なままです。いったい何のために支払っているのかと思ってしまいます。元妻の不貞で得た慰謝料を少しずつ返金しているような気分にさえなります。私のほうで子供名義の口座を作って、そこに毎月預け入れ、成人した折にでも子供に手渡しする方が余程いい。会えるかどうかはわかりませんが...。 おそらく元妻に指摘すると、私の送金した養育費は、将来の教育費として貯めているのだ、と言うかもしれません。そういう言い分は法的に妥当なのでしょうか? それから、未払分の養育費は、むろん催促通りには払えません。その場合、元妻は強制執行の手続きを始めるでしょうが、預金残高もほとんどないですし、自由業なので給料を差し押さえることもできませんよね。だとしたら、元妻が強制執行をするメリットはなんでしょうか? とりとめのない書き方になってしまったかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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- ben0514
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強制執行についてはわかりませんが・・・。 養育費はもちろん双方に負担の必要があるのです。ですから親権を得られなかった別居の親は親権を持つ離婚した元配偶者に支払うのです。 お金には色がついていません。あなたが送った口座から引き出されなくても、元妻のお金で生活していようが関係ないでしょう。 相手が裕福であるかは関係ないでしょう。 ただあなたの生活も大切です。減額してもらえる状況なのかも含め、専門家へ相談されてみてはいかがですか?自由業と言うことは商売用の機械や設備、建物、口座を差し押さえられたら、商売も出来なくなる可能性もあります。商売で掛け取引をしているのであれば顧客に対する売掛債権などを差し押さえられたら信用問題にもなるでしょう。お早めに相談されて対応を考える必要があると思います。
- nrb
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収入が減ったので支払い能力が減少したので、裁判所に減額を求める裁判をして下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。減額の申立ても検討してみます。
補足
ご回答ありがとうございます。 強制執行では、銀行口座や給料のほか、自宅にあるものも差し押さえの対象になるのでしょうか?