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強制執行での銀行口座は・・・

宜しくお願いします。 強制執行しようと思うのですが 相手の銀行口座が家族の名義(子)でも強制執行は可能ですか? 相手本人の口座はない可能性があり 子供名義口座は以前にあると聞いておりました。 このような場合の手続きの進め方などアドバイスございましたら 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.5

791804様  お久しぶりです。 先々週、うちの可愛い可愛い子が亡くなってしまいました。 2週間、回答せず、ごめんなさい。 昨日、訴状を出しに行ったのですが、 「訴訟費用は被告の負担とする」と書くべきところ 「訴訟費用は原告の負担とする」と1か所、PCを打ち間違えてしまう 単純ミスをおかしていたことに気付きました(即訂正しましたが)。 このような今の私の状態では、賃金の差押え方を正確にミスなく791804さんに回答できる自信がなくなりました。 NO.4に書いたような資格すら今やありません。 (1)賃金差押え 賃金は「債務名義」(判決)を取れば1/4差し押さえることできます。 その手続き自体は、それほど面倒なものではありません。 恐縮ですが、差押え方の質問は、新たにスレを1本立てて、他の方のご意見をお聞きくださるようお願いします。 (2)女性(母親)が子供に金員を贈与し、子の銀行口座に金員を入れ、以って、791804さんの権利を害する行為の件 これは詐害行為取消権が行使できると思います。 事案の概要としては、母親は、債権者である791804さんからの差押えから免れるため、自己の金員を子に贈与したので、原告たる791804さんがその贈与の取消と子に移転された金員の母親への回復を求める事案である、と。(詐害行為取消事件というものは、いわゆる形成判決に当たるものです。) この、詐害行為取消事件で791804さんが勝訴すれば、既判力が生じるので、後日、791804さんが、同じ法律関係について訴訟が提起された場合、791804さんはこの金員を丸まる差押えることができます。 (1)の方は誰でも簡単にできる訴訟ですが、(2)の方はどうでしょう?慣れてる方でないと難しい事案かも知れません。(2)の方は弁護士の先生に頼んだ方が無難だと思います(どこの銀行かの照会も必要)。 仮に、しくじった場合、取れるものも取れなくなりますので。 ※本件は、動産からは回収できそうもないので、金銭的なもので回収するしか他に方法はなさそうです。 子供名義の口座から回収するためには、まず、(2)の作業が必要です その後、その女性相手に訴訟を起こす、という順番になります。 訴状を書く際、今や、私は基本的な単純なことすら間違えてしまうようになりました。今は他人にアドバイスできるような立場ではありません。 私は、しばらく、ここOKWAVEでの法律のカテの回答から遠ざかります。

noname#89711
noname#89711
回答No.4

3です 給料の押さえ方、後日教えます ここ、OKWAVEは、訴訟も経験したことのないド素人さんが知ったかぶって回答するところです。 素人さんの回答は真に受けないでください >猫ちゃんの回復を願っています。 感謝です。 猫ちゃんも頑張っています。 私も徹夜でうちの子の看病をしています。 791804さんもどうかうちの子の回復を一緒に祈ってください

noname#89711
noname#89711
回答No.3

回答遅れてすみません うちの子(猫・オス10歳)が重篤なので、看病に専念するのでしばし 回答お休みします http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html

791804
質問者

補足

ご回答有難うござました。 猫ちゃんの回復を願っています。

回答No.2

日本国内にはいくつの銀行があるのか考えると相手名義の口座を調べる のは不可能です。生年月日と性別、氏名、住所を入力すると所有口座が全て 調べられる方法も無いでしょう。 口座がわかっても入出金状況を個人が費用をかけずに調査するのは 不可能です。 夜の仕事の勤務先に給料の差し押さえの書類を郵送するまでは 可能でしょうがその後請求した金銭を支払ってもらえる保障はまったく ないです。

noname#89711
noname#89711
回答No.1

相手の名義の銀行口座がなければ強制執行できません 強制執行は、「相手名義」でなされるものであり、家族名義の口座を押さえることはできません 執行文の名義の物(動産、不動産)を押さえてください 或いは、相手の賃金とかを

791804
質問者

補足

>>相手の名義の銀行口座がなければ強制執行できません 強制執行は、「相手名義」でなされるものであり、家族名義の口座を押さえることはできません ●自分名義のものを何かの時の為に  口座開設していないと思われます。  そのことによって強制執行の手続きか勝訴した際に  申し出るか、書面でその旨を訴えることは可能でしょうか? >執行文の名義の物(動産、不動産)を押さえてください ●家はアパートです。  ブランド物しかなさそうな子持ち女性です。 >或いは、相手の賃金とかを ●夜の仕事だと思います。  この場合の給料差押の良い方法などございますでしょうか?