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養育費の強制執行について
ややこしい事になっています。 元夫が居なくなって、養育費の支払いを、元夫の母親が元夫の名前で何度も送金してきて、それは受け取れないと返金するようなやり取りが何度もありました。 履行勧告しても、反応は薄く、おそらく本人は母親が払えばいいと思ってるんだと思います。 私は、本人からしか受け取れないと考えていて、何とか本人から払って貰おうと思ってるんですが・・・ 今、滞納している養育費があります。 それは、強制執行できるんでしょうか。 母親が払ってきた分を返金すると言う行動は、元夫からの養育費の受け取り拒否に当たりますか? 元夫が払う意思があるのに払えないような状況ではありません。 私としてみたら、本人名義の通帳からの入金であれば受け取りたいと、何度か内容証明で手紙を送ってるんですが、全く住所地が違うところから母親の字体で元夫名義で現金書留で送ってくるので、母親に返金してるんです。 このまま本人からの養育費の支払いがなくても、強制執行は出来ないのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます! これは、すごく分かりやすかったです! つまり、郵便局員が不正送金ですと言ったのは、郵便局内のことだという事なのかな? 実際、違法性で言えば、本人確認が不足だった郵便局にあるということですか。 実は、裁判所や弁護士にも相談してますが、意見が分かれてしまってます。 意見が分かれるという事は、どうなんでしょう。 と思い、ここで質問させてもらいました。