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養育費の強制執行について

調停離婚をしました。 妻が有責でしたが、慰謝料は払わず、子供に会わせないが、養育費は払え…となりました。 子供の生活のためとはいえ… 調停で決まった事項を守らなければいけないとは思っていましたが…執行文って、何でしょうか? 毎月いくら払うとしか、調停の文章にはありません。 調停の文章には自動的に強制執行できる力があるのでしょうか? 執行文って、何でしょうか? 定型的な文章なのでしょうか? 調停の文章によってはついていないのでしょうか? いっそのこと、子供に会えるまで、養育費の送金を止めたくなります。 世の中には、養育費を強制執行したい方々も多いと思います。 気にさわったら申し訳ないのですが、子供に一目会いたくて、バカなことを考えてしまいます。 もう一年余り会えていません。 執行文について、ご存じの方、教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.5

先妻の浮気が原因で離婚した50代再婚男です。 養育費は28万(子供を3人大学卒業させるため)12年間払いました。カードローンで不足金を借りたりして、退職金もその返済につぎ込みました。 払いすぎだという人もいましたが、子供に経済的不自由をさせたくなくてぎりぎりのところまで頑張った金額でした。 まぁ幸い所得もありましたから大丈夫でしたが再婚相手の連れ子の学費も出しましたから正直厳しかったですね。 子供に罪はないのだからひもじい思いはさせてはいけませんよ、お父さん。 さてうちは、協議離婚なので調停調書についてはくわしくないですが、離婚後の恋人(人妻)が調停離婚で彼女から聞いた話で恐縮ですが >毎月いくら払うとしか、調停の文章にはありません。 それさえあれば十分でしょう。調停は公正証書と違って強制執行認諾の一文をいれたりできません。そのかわりに執行文付与という方法をとります。 >調停の文章には自動的に強制執行できる力があるのでしょうか? そのままでは強制執行できません。強制執行の手続きをとるためには,(1)調停調書(2)書面の送達証明書が必要になります。  また調停調書に執行文(強制執行ができるという証明書)を付与してもらう必要があります。 >執行文って、何でしょうか? 強制執行ができるという証明書です。通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。」という内容の簡単な文書。日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているためこういう書類が必要になるようです。 >調停の文章によってはついていないのでしょうか? また、執行文を付けないケースもあります。 離婚の調停調書では、大まかな方向の同意のみで、別途公正証書で強制執行認諾をつけた約束を交わすことがあります。この場合でも、裁判の手続きを経ないで直ちに強制執行の手続きをする事が可能になります。 ちなみに給与差押えは養育費の場合、手取り額の半分までです。

fuku15154
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 おっしゃるとおりですね、子供にひもじい思いをさせてはいけませんね。 養育費の強制執行をされれば、仕事もやめなければいけないでしょうし、ますます子供にも会えなくなりますね。 なんとか踏みとどまるようにします。 ありがとうございます。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.4

中高年で別居中の者です。 別居の原因は妻の子供連れ去り無言別居です。 すぐに、子供2人との「面接交渉権」の調停を申し立て、一回目で成立、その後調停で発行された条項文の一部を妻が守らなかったので、「履行勧告」を出してもらいましたが、それでも守らないので家裁に通告しましたが、強制力が無い、と言われました。 そして、最近、妻側から「離婚調停」一回目は、妻の意向が全て却下され、妻がキレて取り下げ、一週間もしない内に、また調停、「私の意思は変わりません」で手紙を書記官に返送、裁判官が納得して不成立に終わりました。 すみません私の事情が多くなってしまいました。 さて、貴方の方ですが、奥さんが有責配偶者となり、子供と合わせないというのは、なぜなのか?とから始まりますが、養育費だけ払え!と馬鹿げたことを言うものですね。 調停の条項に養育費を毎月、いくら払う、と記載されていて、守らなければ執行されます。 条項は判決文と同等の扱いになりますから。 調停でも、お金のことだけは、強制力を発揮します。 養育費は子供の為のものとして支払うのが大原則です。 しかし、子供と合わせないということは、奥さんの感情的で一方的な我が儘なら、このあたりを申し述べることです。 お金の不払いは認められないでしょうが、子供と合わせてくれないと何回も言ってやることです。 協議離婚なんかで養育費を踏み倒している知り合いも多いのですが、子供とは合っている人もいます。 調停で子供と合わせないなんて条項に記載されることなんか有り得ませんから、養育費だけ払えは通りません、調停として、裁判所も奥さんも道義上に反します。 そもそも、日本の司法は、他の諸外国とは異なり、おかしな国と言われております。 離婚後も共同親権として子供を健全に育てる、という法律が、米国から始まり、EU全て、既に韓国や中国もですよ。 ハーグ条約を批准しながらも加盟しないのは日本とロシアくらいでしょう。 既に日本は参議院では加盟について満場一致で通りましたが、衆議院で止まっています。 自民党が放ったらかしにして、米国のヒラリーからもハーグ条約に加盟を、と言われても、邪魔する古い慣習に拘る低劣政治家が居るのです。 ハーグ条約に加盟しないから、北朝鮮の拉致に米国も消極的なのですよ。 話題が又、逸れ、度々すみません、感情が入ってきているのでご容赦ください。 こうなったら、貴方側から面接交渉権の調停を申し立てるべきですが、調停を踏み倒されれば、そこまでです。 強制執行は、金額が絡むと無視した場合、賠償の対象になることもありますが、養育費は離婚した子供とのつながりなのですよ、だから妻側が親権持っている場合、日本の司法制度は、立ち入れないこともあるが、妻側が子供を束縛することは健全で無い! これは、調停でも裁判でもいえることです。 子供とも合わせないのなら養育費も払う気しない気持ちは理解できます。 日本の司法は母方完全有利です。 しかし、貴方の言い分もあります。 あまり、家裁に云うと、「面接交渉権」の調停を申し立てては如何ですかって言われることもあるかも 知れません。 ただ、裁判所も貞操を気にしますので無理は言いませんし、偏見的なことは一切言いません。 (特に夫婦紛争は偏見が多い気がしますが) どうも奥さんの出方が気になりますが、調停で離婚が成立したことは仕方がないので、子供さんたちと会えるように、最善策を講じること、今回の執行については応じた方が良いと思います。 子供にとって母親も父親も大切な存在です。

fuku15154
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供にとっても、母親も父親も大事なはずですね。 金は払い、粘り強く子供との面会を求めます。

回答No.3

お礼ありがとうございました。 >調停は相手が合意しなければ、嫌だと言ったら、それまででした。 これは 申立てをしようとしたという事ですか? 話し合いにならないから調停があります。 住所がわかっていれば できます。 もしわからなくても住民登録していれば裁判所が調べてくれます。 もし相手が無視して欠席続きでも 調査官が連絡して説得に動いてくれます。 諦めずに 頑張ってくださいね。

fuku15154
質問者

お礼

暖かいお言葉、ありがとうございます。 実は、一度、面会交流の調停は申し立てたのですが、不成立に終わりました。 理由は…元妻が私と顔を会わせると、バツが悪いからと頑なな拒否があったからです。 タイミングを見て、子供のためにも再度調停を試みます。 諦めたら、ダメですね。頑張ります。

回答No.2

毎月いくら払う、とだけ書いてあり それが払われない場合 地裁へ 強制執行の手続きができます。(勤務先がわかっている場合) 自動的ではありません。養育者が手続きに動きます。 裁判所から勤務先に通達がいき 給料から必要分が直接養育者へ振り込まれます。 子どもと面会したいのですよね? まずは相手に直接交渉してみるか 無理なら 子の面会に関する調停を申立てしたら良いと思います。。 成立調書に 面会の取り決めが書かれていないのは…不思議ですが 子どもに会う権利はありますから…

fuku15154
質問者

お礼

ありがとうございます。 バカなことはやめるようにします。 調停は相手が合意しなければ、嫌だと言ったら、それまででした。 相手と交渉するしかありませんね… ありがとうございます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>子供に会わせないが、養育費は払え 面接交渉を意図的に妨害すると慰謝料請求の対象になります。500万円を認めた判例もあります。 面接交渉は子供の権利であると同時に、別れた親の権利でもあります。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2mense.html >毎月いくら払うとしか、調停の文章にはありません。 この金額を払わないと、強制執行される可能性はありますね。

fuku15154
質問者

お礼

ありがとうございます。 子に会うことは、権利と義務…ありがとうございます。

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