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養育費 強制執行について

私には元妻との間に17歳になる子が居ます。 15年前に離婚しその際養育費について毎月50000円を子が20歳になるまで支払うと取り決め公正証書を作成しました。その中には強制執行の文言も含まれています。 その後私は再婚し現在10歳になる長男が居ます。 離婚時に勤めていた会社は離婚後直ぐに退職して転職したため収入が減りましたが、収入が足りないときには借金して何とか養育費を払い続けました。 が、無理がたたり返済等で生活が困難になってきたので約一年前元妻側に連絡し30000円に減額してもらいました。この額でもかなり無理な金額でしたが何とかあちらの子のためにと考えていました。 ただ、それ以降、親の介護や増税等々による出費増と介護による減収により減額後の30000円を払う余裕もなくなりました。 そこで、苦しい現況と証書の中ではあと3年養育費を払う約束になっているが払い続けることが困難になったので養育費の支払いを終わりにしてくれないかとの内容で手紙を書きました。勝手な言い分なの十分理解しているのですが、養育費の支払いをすると生活などできない状況でどうにもならず・・・ 手紙を出して1週間ですが音沙汰がないです。不気味です。 いきなり強制執行なんて行動無いとも言えません。 相手が強制執行の申し立てをした場合勤務先等は裁判所が調べるのでしょうか? 相手に対して連絡をしたのでとりあえず返事を待つしかないのですが、不安でなりません。 どなたか詳しい方私の行動の善し悪しを含めご回答いただければうれしいです。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

先のアドバイスの際、書き忘れていたことがあります。養育費の取り決めは執行文付きの「公正証書」で約束された、とお書きになっています。ならば、減額又は支払いの猶予を求めるには、家庭裁判所に「公正証書契約条件変更」の調停を申し立てることになります。公証役場で作成したものの「取り扱い」を、家庭裁判所の調停で引き継ぐような形での調停は出来ません。それでは公証役場の国家機関としての価値が否定されることになります。一旦変更手続きが必要です。その後で新たに調停に移ります。 尚、あなたの勤務先(第三債務者)を、奥さんが調べる方法は、調査会社に依頼する以外は、先のアドバイスの通りありません。最近は割と「財産開示請求」が利用されているようです。これだと勤務先とか不動産の所有の有無を始め預貯金の有無が分かります。裁判所の開示請求に応じなければ30万円以下の科料が課せられます。 総合的に判断すると、奥さんとなんとか連絡を取って円満に協議できるように持って行く以外無いでしょうね。要は、あなたの熱意と奥さん次第です。法律的には、如何なる借金があろうと子どもの生活のために必要な養育費の支払いを拒否することは出来ません。逆に、養育費の支払いがあるので借金は支払えません。後、3年待って下さい。と、いって借金の支払いを引き延ばす方が法的に適うのです。借金の引き延ばしは合法的に簡単に可能です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなたの勤務先を裁判所は調べません。あくまでも債権者が第3債務者(債権者が勤務先)を調べなければなりません。尚、養育費は生活が苦しくなったからと言って支払いを免除される、という性質の債務ではありません。借金があろうが自己破産しようが養育費は親と同等の生活を保つための費用ですので、借金があるので養育費を減額出来る、というものではありません。 原則養育費が減額出来る条件は、債務者の失業或いは病気で仕事に就けないような事情の変更が発生した場合です。減額変更は当事者(子どもの両親)で決めるものではありません。家庭裁判所を通して決めるものです。 給料の差し押さえをするには、第3債務者(あなたの勤務先)が分からなければ出来ません。何とかして調べるか、若しくは預貯金の差し押さえを1ヶ月に何度かするか、或いは裁判所を通じてあなたに「財産開示請求」を申し立てるかのいずれかの方法になるでしょう。あくまでも元奥さんの気持ちにゆだねる以外今のところ方法はないでしょう。

noname#207465
noname#207465
回答No.1

1 勤務先の調査について 元妻側は,自分で強制執行の対象(=給与の支払い元)を探す必要があります。 裁判所が主体的に勤務先を調査することはありません。 元妻側としては, (1)興信所(探偵会社)を利用する。 (2)弁護士に依頼し,以前の勤務先に弁護士会照会を行って転職先を調べる。 (3)裁判手続(調停など)を申し立て,その手続の中で,裁判所に対し,職場の調査をするよう申し立てる(調査嘱託)。 といった方法を採ることが考えられます。 2 今後の対応について あなたの方から,家庭裁判所に養育費に関する調停を申し立てる方法が正攻法です。 養育費の調停は,支払を求める場合以外にも利用できます。 従前決めた養育費の金額が,様々な事情によって不適当になったので,減額して欲しい,という申し立てをすることも可能です。 ・再婚して,新たに子どもができた。 ・転職によって収入が減少した。 ・親の介護費用がかかる。 ・病気になって,医療費がかかる。 ・元妻が再婚した。 といった事情は,養育費の減額が認められる事情になり得ます。 現在の収入と妻側の収入(詳細は分からないことが通常ですので,厚労省が発表した賃金センサスなどを利用して推定します。)とを比較して,家庭裁判所において用いられている養育費の算定表に従い,適切な金額に減額する協議を調停の中で行うこととなります。 なお,『とりあえず申立てをしてみる』ということをすると,裁判所から逆に増額を促されるという場合もあり得ます。 事前に弁護士に相談して検討すべきです。 法テラスを利用すれば,弁護士費用の立替払を受けることができます。 立替払を受けた弁護士費用は,毎月5000円といった低額で分割払いをしていくことになります。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/youikuhi/faq2.html