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養育費の強制執行をしたいのですが・・・
元夫とは2人の子供の養育費について公正証書を作成し3年前に離婚しました。 今年に入ってから期日までに支払いがなく、電話をしてやっと払ってくれる状態でしたがその携帯電話も解約され、職場にかけてもすぐに切られてしまいます。 住所はわかっているので郵便で催促していますが音沙汰なしです。 公正証書には支払いが滞った場合、強制執行されてもかまわないという記述があるので給料の差し押さえを考えています。(離婚した時は手取りで27万円ほどもらっていました。) ただ、強制執行をしたことで元夫に自分の住所を知られてしまい報復されるのが怖いのです。 彼は私が遠く離れた実家にいると思っていますが、私は仕事の都合で彼の家から車で30分ほどの隣町に引っ越しています。 彼は気に入らない人がいると夜中にその人の家に行って車のタイヤをパンクさせたり硬貨でキズをつけたり、友人にも協力してもらって嫌がらせをしていたことがあるので 多分私にも同じことをしてくると思います。 このような場合、家庭裁判所に相手に住所を知らせないでほしいとお願いすればそうしてくれるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します!
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現実的対応のご提案です。 1給与差押は相手の住所地の地方裁判所に「公正証書認諾文言を債務名義」として「債権執行」申立てをします。請求先は相手の勤務先の会社です。 2下記URL「第2 1民事執行手続 ・不動産執行手続と債権執行てつづき」を選択してください。第2図解入りの手続案内および解説があります。なお本年4月1日より養育費に関しては給与の1/2までの差押及び将来の分の差押も可能となっています。 3上記強制執行の概略を踏まえて、内容証明郵便で「○月○日までに支払いない場合は、給与差押手続をとります」という内容で、弁護士に依頼し、質問者さん代理人弁護士○○で出してもらう。住所は弁護士事務所ですから相手に知られません。 4事前に電話で費用についてお聞きになり、比較的安く引受けてくれるところをさがしてみてはいかがでしょう。 5同じ内容証明でも質問者さんではなく弁護士名で出すと、本当に差押するつもりだと慌てるケースも少なくないです。ご検討されてはいかがでしょう。
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- jojojo33558
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差押命令には、差押権者の住所・氏名が記載されます。これは、家庭裁判所の裁量でどうのこうのなるものではないはずなので、記載をしないことは無理ではないかと思います。 普通ならここまではしないと思いますが、あなたの住民票の住所を実家などに移しておいたらどうでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱりムリみたいですね・・・ まずは弁護士さんに内容証明をお願いして それでも支払われない場合は住民票を移動しようと 思います。 本当にありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 一度、弁護士さんに相談してみようと思います。 それで支払ってくれると良いのですが・・・