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法律・落とし物の取り扱いの不思議
- 高速道路のサービスエリアや鉄道会社の落とし物は警察に届け出ることなく保管され、一定期間経過後に処分される
- 落とし物が交番や警察署に届け出られず、自宅で保管される理由は不明
- 鉄道会社が拾得物を届け出された駅ではなく遠い拾得物センターに送る理由が不明
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- mitoneko
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>サービスエリアや鉄道会社は拾得物は警察に届け出なくても勝手に保管して勝手に処分して良いのはなぜですか? 遺失物法の17条に、例外規定があるからです。 とある特定の施設に関しては、警察への報告など定められた手続きを行えば、遺失物を自分で保管することができます。また、条件を満たした上で定められた手続きを行えば、適当な方法で売却または処分しても良いことになっています。(「定められた手続き」や「条件」に関しては、遺失物法の17条から24条までを読みましょう) 「とある特定の施設」に関しては、遺失物法施行令の5条に既定があります。乱暴に要約すれば、鉄道・バス・船・飛行機といった公共交通機関と、巨大遊園地や巨大商店などで先の公共交通機関並みに落とし物が多いところで警察の許可を受けた施設です。 この例外の趣旨は、こんな所から、遺失物を全部警察に届けられたら、あまりにも量が多すぎて警察の業務がパンクするからだと思われます。 >もし個人の土地に無断駐車されて放置されたとします。土地の地主は3か月間動かさずに3か月後に処分しても良いのでしょうか? >私が拾って、自宅に保管して、3か月経って、持ち主は私の家など知らないので確実に拾得物は自分の物になる気がします。 「個人の土地」や「あなたの自宅」は多分、「とある特定施設」として認定を受けていないでしょうし、そもそも認定を受けることは多分出来ないので、そんなことをしてはいけません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
遺失物法13条以下に施設における拾得の場合の特則が定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO073.html 17条では警察署長に提出することを免除されていますし,20条では売却も認められています。
お礼
みなさん回答ありがとうございます 平成19年って最近出来た法律ですよね 昔は無かったと