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相続時精算課税にて現物を贈与する場合の価格判定
65歳以上の親から、20歳以上の子に相続時精算課税を活用して生前贈与を行う場合は、2500万円まで贈与税を課されずに、贈与できるとのこと。 現金で贈与する場合は、金額がはっきりしているのですが、現物:中古マンションを贈与する場合は、その価格はどのように算定するのでしょうか?
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現物とは何を指すのかよく分かりませんが、マンションについては #4602「土地家屋の評価」 をご覧ください。 「現物」も、どれが該当するのかご自身でお探しください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm