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法定時間と法外時間の違いについて
会社からの就業時間の確認書類を見ていると残業時間が『法外時間』と『法定時間』に分かれているのですがこれはいったい何が違うのでしょうか? また時間外での割増賃金はどちらも同じなのでしょうか? 以上、よろしくお願いしますm(__)m
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- hisa34
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「法定(労働)時間」は、原則として、「1日8時間・週40時間」(労働基準法第32条(労働時間))を言います。 「法外時間」(?)今まで聞いたことありません(「法定外休日」なら聞きます)。例えば「所定労働時間」が7時間とすると7時間~8時間の1時間の残業を「法内残業」と言うことがあります。「法定労働時間内残業」の略でしょう。 「時間外労働」所謂「残業」は、「法定労働時間を超えた残業」を言うのが一般的で、割増賃金は125%(以上)と法定(労働基準法第37条[割増賃金]ほか)されていますが、「所定労働時間」を「法定労働時間」未満にしている会社では、所謂「法内残業」が発生することがあり、この場合には労働基準法的には(25%増しの)割増賃金の支払は不要です。但し、この「法内残業」に会社が任意の割増賃金を支払うのは自由です。例えば125%の割増賃金を支払うことを就業規則に定めている会社もあります。 (少し?)まどろっこしい回答ですが参考になれば幸いです。「法外時間の残業」は「法内残業」と同じかと思います。
- srafp
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先ず『法定労働時間』とは、労働基準法第32条に定められた「1日8時間」を基本的には指す物と理解してください。[変形労働時間制が適用されている日は異なる]。 次に、労働契約や就業規則等で約束した就業時間を『所定労働時間』と呼び分けます。[法定労働時間を越える所定労働時間は労働基準法違反なので、自動的に法定労働時間が就業時間となります] 仮に勤め先での就業時間が9:00~17:00(休憩1時間)、某日の労働が9:00~23:00(休憩1時間)だったとすると・・・・ 9:00~17:00(休憩1時間) ⇒所定労働時間なので、毎月の給料(基準内賃金・本給)で支払われている。 17:00~18:00 ⇒所定労働時間は越えているが法定労働時間は越えていない労働なので、 「時給×1時間」の賃金を支払えば労働基準法に違反し無い 18:00~22:00 ⇒法定労働時間を越えた労働なので法第37条の「割増率」対象となるので、 「時給×4時間×(1+時間外割増率0.25)」の賃金を支払わないと労働基準法に違反する。 22:00~23:00 ⇒法定労働時間を越えた上に、深夜労働[22時~翌5時]にも該当するので、 「時給×1時間×(1+時間外割増率0.25+深夜割増率0.25)」の賃金を支払わないと労働基準法に違反する。 以上の説明で理解いただけたでしょうか? > 会社からの就業時間の確認書類を見ていると残業時間が『法外時間』と『法定時間』に > 分かれているのですがこれはいったい何が違うのでしょうか? 「所定労働時間を越えているが法定労働時間は越えていない残業時間」と「法定労働時間を越えた残業時間」 > また時間外での割増賃金はどちらも同じなのでしょうか? 法律では同率ではありませんが、会社によっては同率で計算している事があります。 尚、法律[労基法第37条及び政令]による最低限の割増率は次の様になっております。 a 法定労働時間を越えた労働時間 2割5分 b 深夜の労働時間 2割5分 c (法定)休日の労働時間 3割5分 d aとbが重複する労働時間 2割5分+2割5分=5割 e cとbが重複する労働時間 3割5分+2割5分=6割 f aとcが重複する労働時間 法定休日の労働は時間外労働ではないので3割5分
- saltmax
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時間外労働に割増賃金を支払わなければならないのは 一日の労働時間が8時間を越えたときと週の労働時間が40時間を 超えたときです。 会社の一日の所定労働時間が8時間に満たない場合 時間外労働をして8時間に達するまでが法内残業です。 従って会社の所定労働時間を超え法定労働時間の8時間に達するまでは 割増賃金を支払わなくても所定の単価の賃金を支払えば違法ではありません。 所定労働時間を越えて法定労働時間までの単価と8時間を越えて働いた場合の 単価が違うということでしょう。 一日8時間を越えた分、週40時間を超えた分には所定の単価の1.25倍 22時を過ぎて労働した分には1.25倍の単価になります。 8時間を超えて22時以降も仕事をしていれば1.5倍ということです。 http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm