行政書士の事務所名登録、実際の審査はどうなの?
司法書士との合同事務所形式での行政書士登録を考えています。
行政書士では登録要件として「事務所の名称」があり、
日本行政書士連合会の「事務所の名称に関する指針」では、
1,「事務所の名称中に行政書士の文言を明示すること」
3,(1)(2)「兼業者であっても他資格の名称が含まれるものは不可とする(例:司法書士)」
とありますが、その反面一方では、
4,「登録後の事務所の名称に関する問題は自己責任を原則とする」とあります。
そして、実際に行政書士の合同事務所で検索をしてみると、
「司法書士・行政書士 ×××合同事務所」という名称で集客している場合が多いのですが、
この場合、実際には上記指針に抵触すると思いますが、
登録時に問題なく審査を通っているのでしょうか?
それとも登録時には上記指針にそった名称で登録し、
その後に屋号として上記名称で集客を行っているが、行政書士会からは黙認されている、
ということなのでしょうか?
それとも平成16年7月31日以前に登録した行政書士で、
変更登録申請による事務所名称の登録を、あえて行っていないということでしょうか?
行政書士会に「司法書士・行政書士 ×××合同事務所」で登録出来るか確認したところ、
他士業の名称が含まれているから出来ないとの回答がありましたが、
一般的な応答と、実際の運用では異なることは多々あるので、実態がよく分かりません。
また別の名称で登録して、屋号として上記名称を使用出来るかも行政書士会に確認したところ、
一般の人から書士会に事務所の照会があった際に、上記名称で登録はされてないので、
そのような事務所は登録されておりませんという返答になり、
事務所の信用に問題が出るおそれがあるため、オススメできないとの回答でした。
出来れば、「司法書士・行政書士 ×××合同事務所」という名称で営業したいのですが、
登録はどのようにしたらよいのか、また実際に上記名称で営業することに実害はないのか、
回答をお願いします。