※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子間の銀行借入金の名義変更の際の税金について)
親子間の銀行借入金の名義変更の際の税金について
このQ&Aのポイント
親子間の銀行借入金の名義変更による税金の問題について相談です。
借入金の名義変更による贈与税や相続税の問題があります。
遺留分の計算や事前対策についてもアドバイスをいただきたいです。
親が事業用の不動産(個人所有で、会社に賃貸)の購入資金として、銀行から1億円を借入れ、現在の残金は2000万円です。親が高齢のため、今回、社長を交代したのですが、その際に銀行よりは、借入金の名義も親→子に変更を要求されています。そこで、税金上、何か問題ないのか、下記ご質問があります。
1.不動産(土地、建物)の名義はそのままで、借入金の名義のみ変更する場合、親は借金がなくなるということなので、子→親への「贈与」ということになるのでしょうか?もし、そうなるとすれば、その回避方法として、借入金2000万円相当の不動産の名義書き換えが必要なのでしょうか?
2.借入金2000万円の名義変更のみ、とした場合、例えば、3年以内に親が亡くなった場合は、その借金も引き継ぐ(控除ができる)ということでいいのでしょうか?また、3年過ぎてしまうと、これは差し引けないのでしょうか?
3.遺留分を計算する際は、3年が経過していない場合も、経過しる場合もそれを差し引いて計算できるのでしょうか?
※親は事業を引き継いでいる子にすべての財産(借金も)を引き継ぐつもりなのですが、事業も借金も引き継いでいない弟が、相続財産を要求してくることを懸念しており、事前対策を考えています。
上記に関し、アドバイスよろしくお願いします。以上
お礼
お礼が遅れ恐縮ですが、ありがとうございました。
補足
有益かつ実際的なご回答ありがとうございます。若干補足説明させていただきます。 まず所有は個人所有です。(会社ではありません。) また、「連帯保証人」ではなく、完全な「名義変更」です。(ひょっとして、いきなりの「名義変更」は一般的ではなく、通常は、社長交代のケースは、「連帯保証」のほうが、一般的なのでしょうか? また、会社、個人ともに、業績は芳しくなく(売上は1000万円程度で、赤字)、「金欠」で、これ以上、銀行の融資は、個人、会社ともに期待できない状況です。給料をあげるのも、会社、個人のトータルの税金を考えるとアップすることは得策ではありません。ということで、結構、八方ふさがりの状況です・・・。