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銀行からの借り入れと親からの借金

親からいずれ譲り受ける土地に家を建てようかと考えております。しかし資金不足の為、親から1千万円、銀行から5~600万円程の借り入れを考えております。親からの借金は承諾してもらってます。しかし、この場合銀行が貸してくれないのではないかと思っております。土地の名義が親になっているので、私たちが組む住宅ローンとして認識してもらえないのではないかと考えております。親の名義で住宅ローンを組むとかしないと駄目なんでしょうか?ちなみに親はもうリタイヤ組です。土地の名義変更をしてしまうと税金がかかるし、どうしたらいいのか悩んでおります。 なにか良いアドバイスはありませんでしょうか?

みんなの回答

  • papigon
  • ベストアンサー率48% (37/76)
回答No.4

皆さんの仰っている事は融資側からして債務者が万一返済不能になった時に債権を担保するという観点から正しいことを仰っています。しかし、そのこと以前に重要な事は、融資を受ける当事者が定職を持ち定期的な収入があり借り入れ返済が可能かどうか?という事と、過去にローン、クレジットカード等の事故暦(延滞、不払いなど)が無く、信用情報機関のブラックリストに登録されていない事です。金融機関は担保物件の処理屋では無く、最悪の事態のリスク回避のためのに担保物件を要求するわけです。あくまで融資を受ける当事者が約束通り、約束の日に返済する人かどうか?という事が担保物件、保証人以前に重要な事なのです。 しかし、普通に仕事をして世間並みの収入があれば融資側からすると住宅ローンは最も安全で魅力的な融資なのです。まして500~600万円の借り入れは住宅ローンとしては少ない方ですから前述しました様な事故が無ければ100%問題無いと思います。

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

銀行の立場になって考えると、底地部分と建物部分に融資額以上の抵当権が設定できる訳ですから、担保も十分で非常に良いお客様になります。ですので全く問題ないですね。(親御さんに連帯保証人と抵当権設定を承諾してもらう必要がありますが) 「親からいずれ譲り受ける」とありましたので、ご存知かもしれませんが、「相続時清算課税制度」のご紹介しておきます。一般の贈与であれば2500万、住宅資金の贈与であれば3500万までは贈与税が回避できます(相続時に清算されますが)。年齢等の要件がありますので詳しくは下記URLをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
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noname#11476
noname#11476
回答No.2

全く問題ありません。親には土地に抵当権を設定してもらう承認を得るだけです。 銀行は土地が誰のものであれ、抵当権さえ設定できれば貸してくれます。

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  • sai512
  • ベストアンサー率34% (247/718)
回答No.1

土地の名義がお父様であれば、お父様に担保提供者及び連帯保証人をお願いすればいいと思います。 私の実家を主人名義で建替える予定があり、住宅ローンの件で銀行に問合せたばかりです。

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