• 締切済み

今勤めている会社の事なんですけど

私が今勤めている会社の事なんですけど、24時間勤務という特殊な勤務体制なため労働基準法から見て基準違反ではないかと思ってお聞きしたいのです。 1.勤務時間が24時間であること 1ヶ月の勤務時間の平均が約250時間前後です。 これは労働基準法として違反しているのでしょうか? 2.1ヶ月の勤務時間の割りに給料がとても少ないということ 1ヶ月の勤務時間は上に書かれたとおり約250時間前後なのですが、それを給料全支給額(税金控除額を含めない)で割って見ると1時間640円を下回る計算になるんですか これは基準法としては認められているのでしょうか? (そもそも、正社員が勤務時間で給与を割るといった計算自体が間違いだとは思うのですが、あまりにも低すぎるため) 3.給与明細を見ても残業代のようなものが書かれていないこと 明細に書かれているのは、基本給・調整給ということだけです。 4.有休などが一切無い 大抵の人が聞くといつも驚かれるんですが、今勤めている所では一切有休や正月休み盆休みといったものが無いこと 正月休みや盆休みというのは企業それぞれだと思うのでいいのですが、有休が一切無いというのは違反ではないのでしょうか? 実際、過去に一度も使ったことが無いのに給与明細に有休残が0と書かれています。 5.休みの日に出勤を命じられて出ても給与が増えない 公休出勤や明け出勤を命じられて出ても給与明細で一切給与が増えていないということ また、その代わりに出勤日が休みになるということもありません これは労働基準法として認められているのでしょうか? 2は私的な部分が多いのですがこれらのことは労働基準法として認められている件なのでしょうか? かなりの長文になってしまったのですが、今本当に疑問に思っていることなので皆さんのご意見等をお寄せください

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

1.拘束24時間ではありませんか?深夜に仮眠時間として2~3時間休憩時間はありませんか?休憩時間は労働時間に含めません。それでも、先の回答者にあるように、1か月単位の変形労働時間制として運用します。 2.給料全支給額(税金控除額を含めない)?手取りですか?社会保険料込み&税込みでお願いします。 3.そういう勤務体系で雇用契約する場合、ありです。 4.5違法です。 最後の >2は私的な部分が多い 断続的勤務として、労基署の許可を得てある場合(法41(3))、上の回答を撤回して、労働時間、休憩、休日の適用がなく、合法です。4年次有給のみ違法性を問われます。

回答No.3

法律に基づいて考えます。 1.  一勤務が24時間となる仕事は珍しくありませんが、一箇月単位の変形労働時間制をとっていて、時間外労働の労使協定をつくっている場合でも、月の労働時間の上限は222時間程度になります。ただし、休日労働(一週間に一日も休みがなかった場合)は別にカウントするので、明確に違法かどうかは微妙です。  自動車運転者には別の基準(改善基準)があります。 2.  都道府県ごとに最低賃金として1時間当たりの金額が定められています。月給制の場合は 月給÷月所定労働時間 がその金額以上でなければなりません。  最低賃金が640円未満の地域もありますが、地域によっては違法になります。 3.  会社としては「給料に残業代も含まれている」という考えかもしれませんが、その場合はどこまでが基本給でどこからが残業代なのか内訳がはっきりわかるようにしていなければだめで、残業時間が長くなった場合は不足分を払わなければ違法になります。 4.  勤続年数に応じて有給休暇を与えることが法律で義務付けられているので、有休がまったくないことはありません。 5.  所定労働日以外の出勤は本来の給料分に含まれていないはずなので、その分を払わなければなりません。「残業代が含まれている」という場合でも3.と同じです。  法律上代休を与える義務はありません。 

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
noname#93843
noname#93843
回答No.2

1つ1つ検証するまでもなく 違法です。 最近のタイムカードのコピー(3ヶ月くらい)と給料明細(同じくらい)を持って会社の所在地の管轄の労働基準局へ相談に行くといいです。 気軽に相談に応じてもらえます。 もちろんプライバシーは守ってもらえます。 ただ、やはり 辞めることを前提に、ということになるでしょうね。

回答No.1

こんばんは。 しかし、酷いですね~。 完全に違反です。というか、労基法云々以前の話ですよね。作り話のような…。 しかし、そもそも何故そのようなところに勤めているのですか?就職難とはいえ、あまりにも辛抱し過ぎているのでは? 労基法に反しているからといって、調査・指導・処分を課した場合、たちまち職を失う就労者が発生するため、調査に入りにくい場合もあると思います。要するに法による改善は難しく、やはり会社を辞めることが賢明だと思います。 違反かどうかを探る前に活力があり明るく人間らしい生活を得るために決断しましょうよ!

関連するQ&A