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給与支払明細書の内容
給与支払明細書の出勤日数はいつでも23日、勤務時間はいつでも173時間となっています。時間外についてはまともに働いた分が記載されていますが、例えば24日の出勤でも23日のままとしてあるのは誰にどんな損得があるのでしょうか?また偽りの明細は法律違反となり得るのでしょうか?どなたか教えてください。
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現物を拝見していないので...... 出勤日数については標準稼働日数かもしれませんし、勤務時間も標準勤務時間を記載されているだけかも知れません。 また、責任稼働日数と責任稼働時間かも知れません。 別段損得は無いと思われます。 もしくは、給与担当者が損するかな?(上司から叱られて・・・・)
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- putidenny
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回答No.1
プログラムのミスか、毎月変えるのを忘れているのではないですか。 御質問のようなことをしても誰の得にもなりません。 出勤簿とあっていなければ法律上も問題があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました!
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