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通常清算?特別清算?の確認方法?

謄本で清算人が選任されおり、現在その清算人から建物の売却の話をしていますが、特別清算人なら裁判所の許可が必要という話を聞ききました。 1.通常の清算人なのか特別清算人なのか確認する方法はありますか? 2.通常の清算人として取引し、後になり特別清算人と判明した場合には 以前の契約はどうなるのでしょうか?

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  • akak71
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回答No.1

履歴事項全部証明書をとり、 役員欄か会社状態区のどちらかに記載があります。 両方に記載がなければ、普通の清算 2,不明  裁判所が関与しているのでやらないと思います。

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