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敷金清算の期限について

2月5日に以前住んでいた賃貸マンションから引越ししました。職場の赴任先だったので会社の赴任手続きをする必要があり、清算はなるべく早く済まして欲しいと、そのときお願いしましたが、「契約書では90日以内に清算すればよいことになっている・・・」と言われましたが、それでもできるだけ早く・・・頼んで引っ越しました。仕事柄引越しする機会が多いのですが、清算にそれほど時間がかかったことはありません。1ヶ月を過ぎても何の連絡もないのでこちらから連絡をすると、3月中には何とかする・・・とのこと。会社のほうからも早く清算を済ませて欲しいと催促されました。しかし4月に入っても向うから連絡はなく半ばを過ぎて、しびれをきらしこちらから連絡を入れると、「もうすこしお待ちください」の一点張り。しかたなくマンションの管理人さんに電話で聞くと「修復の方はほぼ済んでいる」とのこと。どうなっているのかと電話すれば担当者は留守で・・・というので「それでは進み具合をしりたいので、帰り次第電話してください・・・」とお願いしても何の連絡もなし。だいたい3月中には何とかする・・・と約束したのですからそれに間に合わない時点で、向うから何かしら伝えて来るのが筋ではないでしょうか?90日の期限は5月6日になりますが、契約書の清算期限には法的な意味はあるのでしょうか?それを過ぎた場合、こちらとしてはどのような対処ができるのでしょうか?毎日待っているのにほとほと疲れてしまい、かなり遠いところなので電話代だってバカになりません。ムカついてしょうがないです!

みんなの回答

回答No.2

>3月中には何とかする 契約書に90日とありますが、口頭とは言えこのようなことを申された以上、別途合意がなされたという判断をなされても差し支えないと思います。 従って、3月中に行う義務があったとの主張を行うべきだと思います。 具体的な方法 ・内容証明或いは配達証明郵便を送付 ・書面内容は、以下の通り。敷金の即時返却、契約書の期日は5/6だが、口頭により3/31までの返済を約束されたこと、3/31以降期限の喪失として年率6%の金利を付与させてもらうこと。 >電話代だってバカになりません 一度の電話よりも、一度書面を送付する方が遥かに効果的です。書面で効果のない場合は、簡易裁判所よりの支払督促命令を行うということが手順です。 大家が敷金を使い込んで返却できなくなることも少なくないと聞いています。5/6の期日を過ぎれば法的措置を取ることをお勧めいたします。 尚、契約書において清算の期日は90日ですが、明け渡し以後の金利の指定がないこと(マンション明け渡しと同時に支払われることが当たり前のことです。短期間なら別ですが90日という長期では当然盛り込むべき内容だと思います)は契約書の不備であり、この分も当然支払われることと要求することも相手にとってプレッシャーになります。最大限の要求をすることは交渉の基本ですから、明け渡し日以後、年率5%金利要求をすることはそれなりの効果があると思います。 ちなみに、これらは貸主に対して行うことであり、管理会社に対して行うものではありません。但し、管理会社の怠慢(電話を貰えないということは怠慢とも言えますけど)で損失が発生したと見られる場合には、管理会社に対しても同様の申立を行うと良いと思います。 私ならばここまでやりますが‥。法律的な裏付けはありません。しかし、私の経験上、貸借トラブルで法律論を持ち出すことは少なかったので、家主や管理会社もそれほど法律に明るい人は少ないと思います。

noname#2449
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたが、お答え頂きありがとうございました。結局GWをはさんで清算は完了しませんでした。2日の日に宅配メールで簡単な清算のメモ書きのようなものが届きましたが内容にも納得できませんでしたので、これから交渉するつもりです。遅くなったことについてのお詫びなども一切なかったです・・・

回答No.1

> それを過ぎた場合、こちらとしてはどのような対処ができるのでしょ > うか? それによって損害を被れば、損害賠償請求(民法709条)ができますが... いずれにせよ、契約では「90日」ですから、それまではあまり強くは言えませんがね。

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