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任意継続の意味とは?再就職にどう影響する?
- 転勤の可能性があるため、早めに退職することになりました。退職願と一緒に提出する書類には、健康保険の任意継続の選択肢がありますが、上司からはその選択肢を選ぶ方がいいと言われました。
- 任意継続しないと再就職に不利になる可能性があるのでしょうか?再就職する意志がないと見なされることはありますか?
- 上司の言う「任意継続しないと面倒臭いことになる」とは具体的にどういうことなのでしょうか?結局、任意継続はするべきなのでしょうか?
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>上司の「任意継続しないと面倒臭いことになる」の意味がお分かりの方いらっしゃいましたらアドバイス下さい。 そのようなことは全くありません。 恐らくその上司は、どこかで聞きかじった中途半端な知識を自分なりのおかしな解釈をして言っているに過ぎないと思いますよ。 >任意継続しない=再就職する意志がない=やる気がないと見なされて再就職に不利 …とかあるのでしょうか? 任意継続と再就職の意志とやる気がどう結びつくのか? 第一見なされるって誰に見なされるの? 言ってることが支離滅裂です。 >任意継続すると解除するのも色々制約があり面倒と聞いたので、 たしかに任意継続の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。 ただ質問者の方は失業給付はどうするのでしょうか? 恐らく健康保険に加入していたのですから、雇用保険にも加入していたと思われますが。 離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) もし >理由は色々あるのですが、夫が転勤するかもしれないため、引っ越し準備等見越して早めに退職するつもりです。 ということなら上記の3に該当するので >今回9ヶ月勤めた会社を退職することにしました。 6ヶ月以上あれば受給資格があります。 もちろん >予定が変わり、転勤がなかった場合は とか >数ヶ月は再就職出来ないと思います。 とかですと無理ですが。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 先日、内示が出て、夫の転勤が確定しました。 これで、直接的な退職の理由は「夫の転勤に伴う住所の変更で通勤不可能」ということになるでしょうか。 私が一度、夫の扶養に入る手続きをした際は 会社がルーズと言うことは感じなかったので、 手続きの問題は置き難いと思います。 ありがとうございました。 また、回答者様のアドバイスを読ませて頂いて、 特定離職理由者について少し調べ直したところ、特定受給資格者についても併せて知ることが出来、 自分は「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するのかなと思いました。 就職する時は、就業時間は9時~18時で、月平均残業時間は「0」、時間外手当支給とありましたが、 実際は定時で帰れることは珍しく、月1回必ず業務時間終了後に会議があり、早くても20時半、遅ければ22時に及ぶにも関わらず残業代は基本的に支給されませんでした。 実は、夫の転勤がなくても退社を考えていた理由はこれでした(残業が多い)。 以前、噂話程度だったのですが、 タイムカードのコピーをとり、サービス残業が多いことが立証されれば 1年未満の就業期間でも失業保険がもらえると聞いたことがあったので念のためコピーはとっておきました。 引越し先のハローワークで相談する余地はあるのでしょうか。 もしも失業保険が貰えるようなら、やはり任意継続はしておいた方が良いことになりますよね。