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保険の任意継続などについて

7月末で任期満了の為、退職しました。 なので、現在保険証がありません。 任意継続をしようと思うのですが、前の会社に本日保険証を返したところなんです。 明日に社会保険事務所に行っても手続きができるのでしょうか? もしくは、前の会社が何かの手続きをとってから「保険がきれましたよ」というような連絡があるのでしょうか? 近いうちに病院に行きたいので、早く保険証が欲しいんです・・・! あと、国民健康保険にした方が安いでしょうか? もしくは夫の保険証を使用することは不可能でしょうか? ちなみに、2~3ヶ月任意継続(又は国保)に入って、再就職先を探すつもりです。 もちろん、すぐに再就職が見つかれば就職しようと思っているので、ずーっと任意継続をするわけではない予定なんですが・・・。

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noname#31359
noname#31359
回答No.1

任意継続の手続きは、会社から被保険者資格喪失届 (?)のような手続きをした書類をもらい、自分の住む社会保険事務所へ辞めてから20日以内にその書類持参で続きに行くのだと思いました。(私の場合は会社からの書類がなかなか届かず社会保険事務所に相談したのですがその書類がないと手続きできないと言われました。) どちらの保険料が安いかはお給料により違います。任意継続の保険料は会社負担がなくなり倍になるとはいえ上限があるため、国保より安くなる事が多いです。社会保険事務所に聞くと保険料を教えていただけるのでは? この先すぐに再就職するのでしたら、この先1年間の年収が不要制限を超えてしまうので。家族の保険には入る事ができないと思います。

hiroemi0420
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! では、前の会社から被保険者資格喪失届が届いたら 社会保険事務所へ行って手続きができるのですね! でもそれまでは病院に行けないのでしょうか・・・。 事情を説明したら大丈夫かな・・?? >この先すぐに再就職するのでしたら、この先1年間の年収が不要制限を超えてしまうので。家族の保険には入る事ができないと思います そうなんですね~! ありがとうございます!参考になりました!!

その他の回答 (2)

noname#31359
noname#31359
回答No.3

#1です。先ほど"この先1年間の収入が扶養(字が間違っていました)制限額を超えるので家族の保険には入れない"と記載しましたが、家族の扶養に入るのが一番安上がりですね。ただ私の場合は家族の会社からそのような場合は入れないと言われた事あるので記載しました。でもすぐに再就職する予定と言わなければ入れてもらえるかと思います。このご時世予定通りに再就職できない事もありえるので。(すみません) その後再就職した時に、その旨言って抜けるのが良い気がします。

  • naosan1229
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回答No.2

退職後の健康保険については、いくつか選択肢がありますので、説明しておきます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 ほぼ、この任意継続を考えてらっしゃるようですね。 3.夫の健康保険(社会保険)の扶養となる。 この場合、夫の会社を通して、扶養の手続きをしないと、扶養にはなれません。 また、その扶養となる日については、一般的に社会保険事務所が扶養の届出書を、だんなさんの会社から受け取った日からとなっています。 さらに、失業給付を受給する場合は、その支給日額が3,612円以上である場合は、失業給付を受給している期間は扶養にはなれません。 上記いずれかを選択することとなりますが、任意継続をされると言うことなので、「2」をご参考にしてください。 ただし、国民健康保険料と任意継続の保険料とを比べ、安いほうを選択することも出来るので、両方の保険料を聞いてみましょう。 国民健康保険料については、市区町村に聞いてみると、たいていの場合は教えてくれます。 (ほとんどの場合は、国民健康保険のほうが高いです。でも、前年の収入によっては任意継続よりも安いかも) なお、保険証がこない限り、基本的には病院では実費で受診する事となりますが、このあたりはその病院によって対応が異なっています。

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