退職後の健康保険については、いくつか選択肢がありますので、説明しておきます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
ほぼ、この任意継続を考えてらっしゃるようですね。
3.夫の健康保険(社会保険)の扶養となる。
この場合、夫の会社を通して、扶養の手続きをしないと、扶養にはなれません。
また、その扶養となる日については、一般的に社会保険事務所が扶養の届出書を、だんなさんの会社から受け取った日からとなっています。
さらに、失業給付を受給する場合は、その支給日額が3,612円以上である場合は、失業給付を受給している期間は扶養にはなれません。
上記いずれかを選択することとなりますが、任意継続をされると言うことなので、「2」をご参考にしてください。
ただし、国民健康保険料と任意継続の保険料とを比べ、安いほうを選択することも出来るので、両方の保険料を聞いてみましょう。
国民健康保険料については、市区町村に聞いてみると、たいていの場合は教えてくれます。
(ほとんどの場合は、国民健康保険のほうが高いです。でも、前年の収入によっては任意継続よりも安いかも)
なお、保険証がこない限り、基本的には病院では実費で受診する事となりますが、このあたりはその病院によって対応が異なっています。
お礼
ご回答ありがとうございます!! では、前の会社から被保険者資格喪失届が届いたら 社会保険事務所へ行って手続きができるのですね! でもそれまでは病院に行けないのでしょうか・・・。 事情を説明したら大丈夫かな・・?? >この先すぐに再就職するのでしたら、この先1年間の年収が不要制限を超えてしまうので。家族の保険には入る事ができないと思います そうなんですね~! ありがとうございます!参考になりました!!