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健康保険を任意継続した後、再就職した場合

10月末に退職し、11月は無職(就活)、12月より社会保険に加入できる企業に再就職した場合、前職で加入してた健康保険(社会保険)を任意継続するメリットってありますか? (任意継続した場合と国保に加入した場合では、任意継続した方が保険料が安かったので任意継続を考えております。) ただ、任意継続しても再就職先で新たに社会保険に加入する(?)のであれば11月分だけ任意継続で全額自己負担する必要もないのかなと。 と言うのが、11月だけ夫の扶養に入ってしまうのが良いかなと。(任意継続はしない) 出来るだけ、高い保険料を負担せずに再就職をしたいのですが、この考え方には落とし穴があるのでしょうか??? 質問の内容がちょっと分かりにくいかと思いますが、ご理解いただけましたら、回答お願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >11月だけ夫の扶養に入ってしまうのが良いかなと。(任意継続はしない) たしかに扶養になれば保険料は要らないので一番安上がりです。 しかし上記のように各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。 つまり一般的に多くの健保では収入が無くなればその月から扶養になれますが、一部の健保では今年のそれまでの収入や昨年の収入を基準とするところもあり、扶養になれるかなれないかをまず健保に確かめて見なければならないということです。

pokura12
質問者

お礼

回答ありがとございました。 まずは、健保に確認してみます。 なおさら、12月から就職する予定があるのであれば収入額によっては扶養に入れないということもあるかもしれませんよね...。 大変参考になりました☆

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