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大臣認定

建築関係の仕事をしています。 特殊な工法や材料を使っている方、 もしくはそれを判断する側の方、教えてください。 防水工事で大臣認定を取りたいのですが どうしたら取れるのか、どこに申請するのか 最近大臣認定を取った方、もしくは申請中の方 また審査する側の方。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.5

#2.3です 基準法施行令第二十二条の二第二項のロ 地下居室の外壁等の認定ですね (防水と言うと屋根ベランダに目が行ってしまいました。。スイマセン) 先に示したリンク『先財団法人建築行政情報センター』の 『指定性能評価機関業務内容一覧』から <指定性能評価機関に係る省令59条の指定区分>で 『10号 地下居室の外壁等の認定』の指定資格検定機関は (財)日本建築総合試験所と(財)日本建築センターです http://www.icba.or.jp/n_s/hyoka_k.htm どうしたら取れるのか等、お問い合わせされれば良いと思います。

その他の回答 (4)

  • baobabu10
  • ベストアンサー率62% (130/208)
回答No.4

材料自体に大臣認定があるかどうかはしりませんが、JIS規格などは材料を作っているメーカーが取得するものです。材料や工事、工法での認定となると特許関係のようなことになるのではないでしょうか?そういう意味での認定ですか?

ggg191919
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

そもそも >防水剤の材料もしくは工法というジャンル では大臣認定は必要ありません。 建築では防水性能を求める法律が(恐らく)無いのですから。 差し支えなければ どの様な法律に基いて何故認定が必要なのかご説明頂けますか?

ggg191919
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 ちなみに建築基準法施工令22-2 2号イ、ロについてなんですが・・・。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

>防水工事で大臣認定を取りたいのですが >どうしたら取れるのか、どこに申請するのか 建設業の許可なら#1の方の仰る通り。会社のある都道府県 屋根防火構造の認定なら (財)建材試験センター・(財)日本建築総合試験所です http://www.icba.or.jp/n_s/hyoka_naiyo.htm

ggg191919
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 防水剤の材料もしくは工法というジャンル では大臣認定はどうやって取るのでしょうか?

  • baobabu10
  • ベストアンサー率62% (130/208)
回答No.1

これは「建設業の許可」のことですね。それを前提として書きます。 建設業の許可とは主に500万円以上の仕事を請け負う時に必要になる建築の免許のようなものです。500万円以上のはこの建設業の許可がないと請け負ってはいけないと建設業法にあったと思います。他にも制約がありますが、これは (1).一般建設業の許可(知事許可) (2).一般建設業の許可(大臣許可) (3).特定建設業の許可(知事許可) (4).特定建設業の許可(大臣許可) に分類されています。 (1)と(3)は一つの都道府県内で営業している建設業者向け、(2)と(4)は二つ以上の都道府県にまたがって営業している建設業者向けです。そしてこの建設業の許可の中に何に関して許可を取っているという項目があります。建築全般だったり防水だったり、タイル、屋根工事などもあります。 あなたが二つ以上の都道府県にまたがって防水業の営業所を構えていなければ大臣許可はとれません。また、知事許可でも簡単に許可を取ることはできません。 知事許可でいえば経営業務管理責任者(10年以上経営またはそれに準ずる地位にいたことの実務証明、または5年以上の経営経験)と専任技術者(10年以上工事施工に携わっていた実務証明または1級施工管理技士などの建設関係の免許)の登録が必要になりますし、会社の通帳に500万円の預金があるという残高証明なども必要です。 建設業の許可は行政書士の分野になりますので、もよりの行政書士事務所に御相談されてはいかがでしょうか?

ggg191919
質問者

お礼

ていねいな説明ありがとうございました。 ちなみに防水剤の材料というジャンル では、大臣認定どうなのでしょうか?

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