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以前勤めていた会社で、パワハラモラハラセクハラを受
以前勤めていた会社で、パワハラモラハラセクハラを受け、うつ状態になり、働けなくなり、自宅療養中です。 労災を申請しましたが、認定されず、納得出来なかったので、審査請求しました。 最近、審査官から書類が届きました。 書類を読み、会社側が嘘をついたり、問題をすり替えたりごまかしたり、問題を過小評価したりしながら、私が悪いと主張していることが分かりました。 そのせいで、ストレスレベルが中程度と判断され、労災認定してもらえていない状態です。 会社側が嘘をついたりしているので、私は訂正の電話を審査官にしようと思います。 真実を説明する上で、気をつけたほうが良いポイントがありましたら教えていただけませんでしょうか? より説得力のある説明をして、何とか労災認定してもらいたいです。 よろしくお願いいたします。
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セクハラやモラハラやパワハラがあったとしたら、「それがあった」と訴える側に確かにそれがあったことを証明する義務があるとされています。 例えば質問者さんが誰かから「モラハラをされた」と訴えられたとします。もし自分に覚えが何もなかったら、どう反応しますか?「私はそんなことはやっていません!」の一点張りになると思います。「ほほう、じゃあやっていない証拠を出せ」といわれても、やってないものはやってないとしか言えないでしょう。 それは逆の立場でも同じなので、会社側が「そんなことは覚えにございません。きっと質問者さんが何か妄想に憑りつかれたのでしょう」と開き直ったときに「これが、確かなセクハラの証拠だあ!」と突きつけられることが必要なのです。 そのためには、場合によっては弁護士にお金を払ってどんな証拠を揃えればいいのかアドバイスを受けたほうがいいこともあります。 「私は、ウソをいってません。どうか私を信じてください」では通らないことだは心に留めておいてください。だって会社だって同じことをいいますから。 感情ではなく、物的証拠で相手を追い詰めることです。
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- jg5dzx
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どんな種類のハラスメントであったとしても、他人の行為を違法とし、謝罪や処罰を求めるのならば、証拠が必要です。 電話で簡単に説明できるだけのものではなく、録音や録画など誰が見ても聞いても納得するような間違いない証拠が必要です。 日本のような法治主義の国で認められているのは立証主義で、「人に罪を問うものが証拠を揃えて有罪を立証しなければならない」という事です。 会社のハラスメントを労基署に訴え、労災を認めて欲しいと思うならば、ハラスメントの証拠を揃えて提出し、認められないならば証拠が足りないか自分が間違っているという事でしょう。
補足
私が間違っていることは、今回の件では、ないと思います。証拠が足りないのかもしれませんね。日記や友達に相談したLINE画面も証拠になるみたいなので、再度探してみます。
補足
暴言や、人事との面談の録音データはすでに提出済みです。 電話での言葉での説明で、より伝わりやすくしたいのです。