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会社休職中に個人で稼いだ収入 の 経理のしかた

夫婦でフリーライターをしているものです。 夫と共同で会社を設立していて(社長は夫で社員わたしの2名の会社)今はふたりとも、この会社にギャラを入れ、会社から給料をもらうようにしています。 でもこのたび夫婦が離婚するかもしれないことになってしまい(トホホ)、 その場合は私が退職して、個人事業主に戻ろうと思っています。 しかし、離婚がすぐにどうなるかわからないので(もしかしたら離婚しないということもあるかもしれないので)、 とりあえず今は、 ・しばらくは様子見として、会社は休職扱いにしてもらい  (給料はナシ。でも、厚生年金・保険はそのままにしてもらう。   *保険料の個人負担分は私が会社宛てに入金する) ・そのあいだのわたしのギャラは、個人事業主登録をした口座に入れる ことにしたいな、と思ってるんですが、 こういうやりかたはできるものでしょうか? 本にはサラリーマンの人は青色申告ができないと書いてあって… ・青色の65万の控除が受けられないということなんでしょうか? ・白色なら申告はできるということなんでしょうか? こういうことに全く疎く、 おかしなことを聞いていたらすみません。 教えていただけたら幸いです。 よろしくおねがいします。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

>こういうやりかたはできるものでしょうか? 休職を認めてくれるかどうかは会社次第でしょう。 副業禁止の会社もありますし、会社を休職して他の仕事をすると言うのは休職理由にはならないと思います。 >・青色の65万の控除が受けられないということなんでしょうか? 会社員でも青色申告は可能ですよ。 65万円の青色申告控除を受けるにはいくつかの条件があるので、それをクリアしなくてはいけません。

nra55321
質問者

お礼

ありがとうございます。休職や副業は大丈夫なんです(自分の会社なんで)。下の方にもご指摘いただいていますが、青色申告ができないのではという件、私が何か勘違いしていたようですね。きちんと調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

税務調査官の目から見たらどう映るだろうかという視点から申したいと存じます。 1 厚生年金・保険はそのままとして本人から徴収してる点 これは従業員だということです。 2 給与は貰ってないという点  A従業員に支払ってるなら「給与」です。  B従業員でない者に支払ってるなら「外注費」になるでしょう。 上記2Bだとして、ご質問者は確定申告する。できたら青色申告をとお考えのようですが、果たして当局にその見解が通じるかどうかだと考えます。 外注費ではない給与だと認定されれば、源泉徴収義務者として会社は源泉徴収をしなくてはならなかったとして指導をされる可能性があります。 社会保険事務所には従業員だとしていくわけですから、公的に使用人であると表明してるのだから、外注費として計上するのは変ではないか? 外注費としてますが、従業員A(ご質問者のことです)は、会社名を使って仕事を受けてるのではないのですか? 会社から独立してるという明白な意思表示を取引先にした記録がありますか? Aの名刺はどうなってますか? 取引先(原稿料を支払ってくれる先)への請求書はどうなってますか。A個人で請求をしてますか。会社名でしてますか? こう調査官に問い詰められたときに、どう説明するかです。 夫婦間での危機は重大な問題でしょうが、名刺はそのまま、取引先は会社へ仕事を頼んでるし、請求書も会社名で来てる、Aが会社から独立してるなどという案内を貰ってない、という状況ですと、調査官が給与ですから源泉徴収漏れですという指導に対抗できかねるように思います。 こういう場合には事実確認のために反面調査をされますから、取引先にも迷惑をかけてしまうことになりかねません。この点も留意すべきでしょう。 関与税理士はおられますか? 上記の点を相談されてから、処理を進められるのが良いと存じます。

nra55321
質問者

お礼

わたしはフリーランスでひとりで仕事をしていますので、仕事はすべてわたし個人の名前で受けています。(会社はふたりの収入が多くなったので設立したもので「経理上この会社に振り込んでください」という感じでした)。 なので個人になってもクライアントさんをうらぎることにはならないと思いますし、また、ギャラも今後はクライアントさんから直接直接個人の振込み口座に振り込んでもらうつもりでした。 会社の税理士さんに相談することにします。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そのあいだのわたしのギャラは、個人事業主登録をした口座に入れる… 「ギャラ」の意味がよく分かりませんが、個人事業主として、デザインを売って得たお金を自分の預金に入れることは問題ありません。 あなたが農業を始めたとして、大根を売って得たお金は、当然あなたの財布に入れるでしょう。 >本にはサラリーマンの人は青色申告ができないと書いてあって… 何の本に書いてあったのですか。 ともかく、サラリーマンの余暇つぶし程度なら「事業所得」ではなく「雑所得」にすぎず、青色申告の対象にはならないという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm サラリーマン兼業であっても、生活の糧として行う事業であれば、青色申告をすることに支障はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >白色なら申告はできるということなんでしょうか… できるできないの問題ではなく、一定限の所得があれば申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 青色申告の要件を満たせなければ、白色で申告するよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nra55321
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 青色申告の件、サイトで確認します。 「会社を休職扱いにして、実際は同じ業務をやってる」とかだと、 もしかして会社として利益操作を疑われたりするのかなー? というのが気になってたんですが、 よく考えたら休職中は給料ももらわないし、 収入は個人分としてきちんと申告するんだし別に関係ないですよね。 スミマセン! ホントにありがとうございました。 *ギャラというのは「原稿料」みたいなことでした。

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