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紛セン利用の場合の休業補償の計算・根拠
事故当時はアルバイトですが、終了していました。 詳しい方に聞いたところ、 「現在無職の場合、過去就労の証明ができれば、1日当たり給与(3か月通算/90日)×治療日数です、ただしこれは紛センでの斡旋を受けた場合に実現できる金額です」 とありました。しかし、赤い本を見てもどこに書いてあるか見つかりません。サイト検索などでも分かりません。 上記の計算方法はどこに書いてあるか、根拠はどこか、 お分かりになる方、まさかいらっしゃいますでしょうか?
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・支払われる場合もありますが、 事故当時無職であった場合、仕事が出来ない・就職活動が出来ない明確な根拠を提示する必要があります。 これが無ければ、まず無理だと思います。
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- n-426hemi
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No.2です。 ・jackbauerctuさんは既に私が経験した以上の行動をされていたのですね。 >しかし、認めてくれないのでやめようと思う→非常に腹立たしい →その分絶対納得いく金額をもらいたい というわけです。 地裁基準でも妥当と思うなどと言いながら、平気で地裁基準よりも何十万も少ない金額を提示してきます。許せませんし、これは無視していいのですよね? ・拒否して構いません。 私の時も交渉は難航を極め、「紛セン」も視野に入れていました。 ただ交渉の経緯において、いい加減な対応やデタラメな回答が続いていたので、 「私としては地裁基準で計算しております。任意基準との差異はありますが、これまでの経緯を加味してこれを主張します。」 としました。 金額差が増額となる訳ですが、具体的な根拠のない慰謝料の増額を主張するよりも、計算方法による主張の方がやりやすいです。 ※これを目安としたという理由で良いし、裁判外で認められないという明確な根拠も無いので。 相手が任意基準で主張するのならそれの妥当性の根拠も無いので、裁判でないからという理屈は通らない事になります。 ※それでも最初の提示額は最終的な示談金の5分の1でしたから、まともに対応する気が無いと判断して反論しました。 ・最終交渉に臨む前に保険会社の上司(発言力のある人)を引っ張り出すのも手です。 相手の不備を本社にクレームとして伝え、本社より圧力をかけます。 これが続くと本社としても良くない事になるので2回以上、クレームがあがれば相応の対応を余儀なくされます。 ※この経緯だけでも余分な労力ですが、これを交渉の長期化の原因とし、慰謝料増額の理由として主張出来ます。 これによって、地裁基準+30万円の慰謝料を認めさせました。 裁判外で地裁基準だけでも上場だと思うので、+αはうれしい誤算でした。 >休業損害と休業補償に関して、私の場合は、どうなでしょうか? ・紛センに関しては、公式の情報や体験談程度の知識なので、あくまで自分なりの考えですが、紛センは第3者の立場から公正な判断をする為に、判例(一般例)からの解答をするのではないかと考えます。 和解する事を前提(駄目なら後は、裁判かあきらめるか)としているので、個々のケースを固執しすぎると、示談の延長戦となり、決着がつかなくなってしまうので、もし説得されるような展開に陥ってしまえばそれこそ後味の悪いものになると思います。 私は損害総額からみて、紛センで結果得られればギリギリでイーブン、訴訟に展開すると費用倒れと考えたので、被害額をもって線引きをしました。 ※これまで独力で頑張ってこられたのなら、紛センへの過剰な期待は禁物です。 自分が無知であったなら紛センの結果を享受出来るかもしれません。 ある程度、知識を身に付けてしまうと必ずしも有効かという部分が出てくるように思います。
- n-426hemi
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No.2です。 しかし、症状固定前に事故を起こされ、事故後に事故と相当因果関係が認められない自主退職をした場合の退職後の休業損害に付いて、事故前の収入によらず、賃セ男性学歴30-34歳平均を基礎に算定したという判例もあるのです。 ・私も2年前の事故で後遺障害の認定や逸失利益等、色々やりました。 ※これまでの回答は、紛センを利用していない為に「一般人」としました。 これ以降は、私自身の経験も踏まえて回答します。 逸失利益に関しては、それまでの仕事に関係なく「賃金センサス」により算出(住む地域の平均収入も考慮される)しました。 【逸失利益とは】 ・本来なら、問題なく仕事が出来て得られるハズの収入が、ケガの症状(後遺症)により、収入が減ってしまう事。(この差額が事故による損害にあたる) 【休業損害とは】 ・事故による入・通院によって仕事が出来ず、収入が得られない事による損害。 1日、5700円(超える場合は実費)、又は事故前3ヶ月の収入の平均のいずれか。(金額がハッキリしている場合は超えなくても実費となる。) ※仕事に出て収入がある場合は支払われない。 【休業補償とは】 ※労働基準法 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 >後遺障害認定書を医者に書いてもらったのですが、保険会社に認められないので、後遺障害の申請はやめようと思います。 ・申請はしていないのですか? ※審査する機関は保険会社ではありません。 ただ申請手順には「コツ」があります。 保険会社にそのまま出しては駄目です。 申請がまだであれば、 実治療日数と症状によっては後遺障害認定の可能性はあります。 ※最低でも実治療日数が半年以上である事が前提ですが。 >その場合、赤い本基準でも、紛争処理センターに頼んでも、逸失利益は認められないのでしょうか? ・逸失利益は後遺障害との関係がありますので、 「後遺障害なし」の場合の逸失利益獲得へのプロセスは判りません。 ※下記URLをみるに、後遺障害の等級別で割合が違います。 http://www.jiko110.com/contents/beppyou/soushitsu/index.php?pid=2001 本人が後遺症を抱えていても「非該当」となれば、保険会社としては「後遺障害は無いので収入減とは関係無い」として、逸失利益は発生しないという事になります。
お礼
親身になっていただきありがとうございます。 もちろん、自分でも勉強し、他の方も助けも借り、すでに質問も沢山し、いろいろ調べてから申請しました。お教え頂いたサイトも愛用させていただいております。 なので、条件などは既に分かっておる上です。 自賠責保険会社に。被害者請求としてしました。 異議申し立てもしました。 しかし、認めてくれないのでやめようと思う→非常に腹立たしい →その分絶対納得いく金額をもらいたい というわけです。 地裁基準でも妥当と思うなどと言いながら、平気で地裁基準よりも何十万も少ない金額を提示してきます。許せませんし、これは無視していいのですよね? 後遺障害認定が保険会社に認められなず非該当となれば、 たとえ、紛センを利用しても、逸失利益は無いのですね・・・ 休業損害と休業補償に関して、私の場合は、どうなでしょうか? まあもっとも、そんなことは紛センと話し合えって話ですよね・・・ すいませんです。
- n-426hemi
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No.2です。 >事故当時はアルバイトしてました。 それから治療を続け、症状固定前に、クビにされました。 それで現在無職という状況です。 ・アルバイト期間中に仕事は休んで通院のみしていた場合、クビになった日までの分は休業補償・通院慰謝料が支払われます。 >アルバイト時の源泉徴収票、 アルバイト前に働いていた会社の源泉徴収票もあります。 それでもダメでしょうか? ・クビになった以降に関しては、事故に起因するものとして退職となった場合は、アルバイト先の証言等を併せて相手保険会社に交渉すれば1ヶ月位まではみてもらえます (交渉次第ですが、今の就職事情を加味して主張すれば、多少は延長出来るかもしれません。) ※後はケガの程度によります。 仮に内定をとれても、ケガにより仕事を始めれない等の理由があれば、 内定を根拠として「休業損害」をもらえます。 ※この場合でも、会社がどの位待つか、というのも限度はあります。
お礼
ありがとうございます。 アルバイト期間中に事故に会い、アルバイトは1日しか休んでません。 その1ヵ月後クビにされました。 しかし、症状固定前に事故を起こされ、事故後に事故と相当因果関係が認められない自主退職をした場合の退職後の休業損害に付いて、事故前の収入によらず、賃セ男性学歴30-34歳平均を基礎に算定したという判例もあるのです。 そもそも、逸失利益と休業損害と休業補償の違いがよく分かりません。 私は、後遺障害認定書を医者に書いてもらったのですが、保険会社に認められないので、後遺障害の申請はやめようと思います。その場合、赤い本基準でも、紛争処理センターに頼んでも、逸失利益は認められないのでしょうか?
計算方法は無いよ
お礼
事故当時はアルバイトしてました。 それから治療を続け、症状固定前に、クビにされました。 それで現在無職という状況です。 アルバイト時の源泉徴収票、 アルバイト前に働いていた会社の源泉徴収票もあります。 それでもダメでしょうか?