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【詳しい方!!】紛センでの、所得の証明の為の「源泉徴収」について

ここの掲示板には、そぐわないとおも思える内容なのですが、お聞きさせて頂くところがないので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、何卒よろしくお願いします。 紛センにて、担当弁護士先生より、「源泉徴収を持ってきてください。一番新しいものを」と言われました。 そこで、一番新しいもの?とは、どれになるのかがわかりません。 事故受傷日が、平成14年11月なのですが、 (1)源泉徴収は手元に、 「14年度分(平成14年12月まで)」のものはあります。 (「15年度分{平成15年12月まで}」はありません。) この場合、普通は「14年度分(平成14年12月まで)」でよろしいでしょうか? (私は、基本は事故受傷「前」の収入を元に慰謝料を計算する。と理解しており、その理解に基ずくと、事故が平成14年11月で事故「前」の収入は、「14年度分(平成14年12月まで)」で問題ない。と考えています。間違っておりませんか教えて下さい。) (2)手元の源泉徴収票には「受給者交付用」と記載がある、縦10cm*横15cm程の用紙ですがこれで間違いないでしょうか? (他にちゃんとした証明書形式のものがあるのでしょうか?) 本来、紛センの担当弁護士先生に、お聞きすることなのですが、今、紛センに連絡すると、「今はいなく、次に来られるのが、2月の1週目の週末です。」とのことで、上記の質問をしても、「来られる時までに、文書で質問して下さい。」とのご回答で困ってます。1週間に1回のペースでしか来られず、その時にしか些細なこともお聞きすることが出来ないというのは、大変不便です・・・・。 (自分が確認不足だったというのが一番の過失だと思いますが。)

みんなの回答

noname#10926
noname#10926
回答No.1

(1)通常は事故の前年分又は事故前3ヶ月の収入で計算しますね。 ですから、平成13年分(平成13年1~12月)です。 とりあえず、「一番新しいものを」と言うのであれば あるものを全て持っていけばよいかと。 でも、なぜ平成15年分がないのか問い詰めたい。 確定申告をしておきましょう。 (2)そう、それ。

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