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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約期間を残しての、休業補償の計算方法について)
契約期間を残しての休業補償の計算方法について
このQ&Aのポイント
- 契約期間を残しての休業補償の計算方法についてに関する質問です。質問者は、給与や労働日数について詳細な情報を提供し、自分なりの計算方法を示しています。しかし、疑問点があるため、以下の質問をしています。
- 1. 上記の計算式で問題ないかどうかについて、特に1月途中からの勤務の場合について懸念があります。他の計算方法があるかどうかを知りたいとしています。
- 2. 規定の休日分は補償額から除外されるのかどうかについて質問しています。具体的な例を挙げています。
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質問者が選んだベストアンサー
以前派遣先の部長と揉めて、即日終了になった時に契約満了日までの休業補償をしてもらいました。 早期終了に伴う同意書、覚書を交わしましたが、時給×1日の勤務時間×60%を契約満了日までの稼働日分の支給になりました。一度に払われる訳ではなく、通常の給与支払いと同じサイクルで支払われました。 他の回答にもありますがハローワーク等は関係なく派遣会社との交渉です。私の場合営業担当が休業補償などの知識がなく、自己責任とか言ってきたので理論武装して反論して交渉したら自分の知識不足を認めて手続きをしてくれました。
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- seble
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回答No.1
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3 26条です。 原則は平均賃金(労基法12条) ただ、これは最低水準なので、これを上回る計算なら何だって構いません。会社が了承すれば。 職安? 全く関係ありません。国が補償してくれる訳ではありません。会社へ請求します。 休業手当は損害賠償に当たるので非課税のはずです。社保なども関係ないはず、たぶん。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 てっきり国が絡んでくるのかと勘違いしていましたが、会社への請求なんですよね。 ただ、税金や社保関係はひかれるみたいです.......
お礼
貴重なご体験からのご回答ありがとうございます。 いろいろ調べた結果、回答者さんと同じ計算方法で支給されるようです。 それと、理論武装したほうがやはりいいですよね。 私も今回のことで少し知識が増えたので、良い方向に考えて交渉を進めていきたいかと思います。 ありがとうございます。