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紛センと日弁連

人身傷害保険の金額に不満が有った場合 紛センでは対人賠償保険のみ扱うということで 人身傷害保険は 対象外のようですが 日弁連相談センターでは人身傷害保険の示談斡旋も 受け付けてくれるのでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>日弁連相談センターでは人身傷害保険の示談斡旋も受け付けてくれるのでしょうか? 扮せんは自分が契約している搭乗者傷害・人身傷害の支払いに関するものには対応しません。 日弁連も同じことだと思います。 人身傷害は傷害保険であって、賠償類似 似たような保険であって賠償保険ではありません。あくまで傷害保険です。 したがって、裁判うんぬんも意味がありません。約款規定に沿って傷害保険金を支払うのみです。 裁判の結果を尊重するのは賠償補償に係るもののみです。人身傷害は賠償保険ではありません。傷害保険です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

人身傷害保険は貴方が保険会社と自動車保険に加入時に その約款の支払い基準を承諾の上、契約していますので その契約通りに支払われるものです。 したがって、紛センや日弁連に持ち込んでも私法上の契約内容 にまでそれらの機関が干渉することはあり得ません。 相手のある事故であれば、人身傷害補償の金額に不満があれば、 相手に不足金を請求するのは自由です。 ただし、その場合にも人身傷害補償の金額を上回る事に関し 合理性と妥当性があっての話です。 なお、正式の裁判で人身傷害補償を上回るよう判決が出れば、 保険会社はそれを尊重する事になっています。

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