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後遺障害14級09号を取得したので、紛センへ
- 後遺障害14級09号を取得し、損害賠償請求書を作成中です。
- 逸失利益と休業損害を計算し、請求する予定です。
- 年齢別平均給与額を参考にして、請求金額を算出しました。
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紛センでは、「計算した金額の8割が限度」と認識しておいた方が良いです。 後遺障害慰謝料の計算 http://isida3.com/kousyoukeisan.htm また逸失利益はお住まいの地域の平均額が妥当であると判断されるケースもあります。 ※休業損害については求職活動等の実績がなければ認められないと思います。 いずれにしても、紛センでの斡旋弁護士さんによると思います。
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基本的に請求するのは自由ですので、 年齢別平均給与はあくまで平均であって、その金額を算定根拠とするときには、あなたが、その金額以上の給料をとれているはずであった。と言う根拠の提示が必要になります。 具体的に言えば、あなたが失業する前の年齢と給与がその根拠になります。 その時の収入が平均給与を上回っており、現時点でなぜ失業しているのかなどが、判断材料となります。 そして、それらを判断して、金額が決められて行く事になります。 収入金額は、過去5年程度の物は、市区町村役場で、所得証明書と言う形で取り寄せる事が出来ますので、貴方にはその証明書の提出が求められますので、無いとは思いますがもし、この金額が、平均給与を下回っていると、現時点で平均給与を下回っていると、平均給与で算定される事はありませんし、恥を掻いてしまう事になります。 また、逸失利益の計算年数も、5年が妥当かと言うのから判断されます。 むち打ちなどの場合、最多で認められているのは、裁判所でも2年です。 通院期間半年で、症状固定になる程度では、5年の期間は認めない可能性は高いでしょう。 それを認めさせるだけの根拠の提示も必要になります。 14級だから。で、5年は認められることはありません。 あまり、「取らぬ狸の皮算用」にならない様にお気をつけられてください。