>上訴放棄の申し立てをして検察側もそれに同意すれば、判決確定の日=判決言い渡し日
被告人及び検察官が、それぞれの上訴提起期間内に、それぞれ、書面により上訴権を放棄した日のうち、もっとも遅い日が判決の確定日です。
したがって、被告人が判決の言い渡し日に上訴権を書面により放棄したとしても(被告人の上訴権の放棄自体に検察官の同意は必要ありません。)、その日に、検察官が書面により上訴権を放棄しなれけば、判決の言い渡し日に判決が確定すると言うことにはなりません。
刑事訴訟法
第三百五十一条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
2 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
第三百五十二条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
第三百五十三条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
第三百五十四条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
第三百五十五条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
第三百五十六条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
第三百五十七条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
第三百五十八条 上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
第三百五十九条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第三百六十条 第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第三百六十条の二 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
第三百六十条の三 上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 大変 参考になりました。