• ベストアンサー

上訴の放棄

刑事事件の判決で執行猶予が言い渡された場合 について質問させてください。 執行猶予の期間を少しでも早く終えたい場合、上訴放棄の申し立てをして検察側もそれに同意すれば、判決確定の日=判決言い渡し日 になり、執行猶予該当期間を、その分(上訴期間分)早く終えることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>上訴放棄の申し立てをして検察側もそれに同意すれば、判決確定の日=判決言い渡し日 被告人及び検察官が、それぞれの上訴提起期間内に、それぞれ、書面により上訴権を放棄した日のうち、もっとも遅い日が判決の確定日です。  したがって、被告人が判決の言い渡し日に上訴権を書面により放棄したとしても(被告人の上訴権の放棄自体に検察官の同意は必要ありません。)、その日に、検察官が書面により上訴権を放棄しなれけば、判決の言い渡し日に判決が確定すると言うことにはなりません。 刑事訴訟法 第三百五十一条  検察官又は被告人は、上訴をすることができる。 2  第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。 第三百五十二条  検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。 第三百五十三条  被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。 第三百五十四条  勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。 第三百五十五条  原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。 第三百五十六条  前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。 第三百五十七条  上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。 第三百五十八条  上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。 第三百五十九条  検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。 第三百六十条  第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。 第三百六十条の二  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。 第三百六十条の三  上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。

gogomuumin
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 大変 参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

一応,検察実務としては,判決自体が控訴審査の対象にならず,被告人が上訴権放棄をした場合には,検察もすみやかに上訴権放棄をすることになっています。 手続き上,判決当日というのは無理でしょうが,数日以内には検察も上訴権放棄してもらえます。 もっとも,検察も放棄してくれるとの保証はできませんが。

gogomuumin
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。