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子供名義の遺産は誰のもの

子供名義の遺産は誰のもの 父(被相続人)が死亡後、遺産相続を行う前に母(被相続人)も死亡しました。 相続物件の中に父、母以外の子供(相続人)名義の預貯金、不動産があります。 これらの物件は父母(披相続人)が子供(相続人)名義にて預貯金を作成し、不動産を購入または借地契約をしていたものです。 これらの遺産は被相続人(父母)の遺産として処理することのなりますが(一部の不動産を除き子供間で合意しています) 父のものとして処理するのかまたは父=50%、母=50% のものとして処理するのかどちらが正しいのでしょうか。 民法、裁判事例等ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>これらの遺産は被相続人(父母)の遺産として処理することのなります と云う部分が間違いです。 「父(被相続人)が死亡後、遺産相続を行う前に母(被相続人)も死亡しました。」と云うことですから、まず最初に父の遺産を分割し、その後、母の遺産を分割しなければならないです。 父の遺産分割では、母は、父の相続人の1人ですから、少なくとも父の遺産の内、2分の1は母の所有です。 そのようになるので「遺産相続を行う前に・・・」と云うことであったからと云って、これを「父母の遺産」とすることはできないです。 従って「相続物件の中に」と云う相続財産を上記のように2度に渉って分割する必要があるので、単に父=50%、母=50%とすることは無謀です。 また「父のものとして処理」も無謀です。 結局、誰の名義にしろ、父が贈与したのか母なのかわからないのに勝手に分割することはできないです。 なお、この問題は、判例云々の問題ではなく、法定されています。

KK0025
質問者

お礼

民法に下記規定がありました。 ​http://www.houko.com/index.shtml​ (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 《改正》平16法147 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ★相続時はまず遺産の範囲を決めるために、子名義の財産を父母50%に分割しておき、父の相続時は子名義の遺産の50%と父名義の遺産を分割し、母の相続時は母名義のものと子名義の50%と父からの相続分を分割するのが正しいとなります。

KK0025
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (1)預金は名義人はそのよううなものがあったと言うことを知らないのです。印鑑、通帳とも親が保管していました。・・・これは名義貸しになり親の遺産になると思いますが如何ですか。 (2)借地は親が子の名義で購入しアパートを建てて経営してきました。地代、アパート賃料等は全て親が支払、収得してきました。・・・これも親が子の名義を利用しただけで子の財産では無いと思いますが如何ですか (3)夫婦で作った財産は夫妻各々50%の権利と民法に規定されていると聞いたことがあリます・・・正しいでしょうか? (4)相続時はまず遺産の範囲を決めるために、子名義の財産を父母50%に分割しておき、父の相続時は子名義の遺産の50%と父名義の遺産を分割し、母の相続時は母名義のものと子名義の50%と父からの相続分を分割するのが正しいと思われますが如何でしょうか。 (5)ご回答の中に (この問題は、判例云々の問題ではなく、法定されています)とありますが子名義の財産はどのように扱うのが正しいのでしょうか。 上記(1)(2)共親の遺産とした場合、父の相続(1次相続)時にこれらの遺産を全て父の遺産として分割するのは誤りと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

税金関係は別として、 父母の意志となります。 一般的には、名義借りでなく、贈与する意志とかんがへます。 よって、遺産分割の対象外と思います。 よく、結婚資金のために娘名義に預金する人がいます。これは贈与する意志とかんがえます。

KK0025
質問者

お礼

民法に下記規定がありました。 ​http://www.houko.com/index.shtml​ (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 《改正》平16法147 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ★相続時はまず遺産の範囲を決めるために、子名義の財産を父母50%に分割しておき、父の相続時は子名義の遺産の50%と父名義の遺産を分割し、母の相続時は母名義のものと子名義の50%と父からの相続分を分割するのが正しいとなります。

KK0025
質問者

補足

ご回答ありがとうございます (1)預金は名義人はそのよううなものがあったと言うことを知らないのです。印鑑、通帳とも親が保管していました。 (2)借地は親が子の名義で購入しアパートを建てて経営してきました。地代、アパート賃料等は全て親が支払、収得してきました。もしも贈与と考えるなら、この間の収入は子のものですか。 ・・・・上記(1)(2)ともに名義貸しになりませんか。 (3)夫婦で作った財産は夫妻各々50%の権利と民法に規定されていると聞いたことがあリます・・・正しいでしょうか

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