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私の場合の103万円について教えてください。

税金に関しての質問です。 過去の質問歴を一通り見たのですが自分のと同じ環境の人の質問がなかったので新たに質問させて頂きます。 今、私は大学在学中で23歳です。 去年はアルバイトでの収入が101万でした。 23歳になると特別扶養控除というものが適用されなくなるので103万以内に抑える必要はないのでしょうか? 父親の職業が自営業か会社員かという質問は多々見られたのですが、私の場合、父は公務員(東京都、小学校教師)です。 私が知りたい事は以下です。 ・103万を超えた場合、1)保険証(公立学校共済)は使えるのか。2)父親の負担はどの程度増えるのか?  また話は少し変わるのですが、先日父から「お前を扶養するためにバイト先での勤務証明(のようなもの)をもらって来い」と言われました。 103万円以下であるという証明が必要なのはわかるのですが、私が勤務しているという事の証明を父がある(どこかはわからないんですが)機関に提出する必要があるのでしょうか?  というのも「7月中に提出しないと扶養から外れるから早く持って来い」と父が憤慨しているからです。 どなたかお力をお貸しください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>・103万を超えた場合、1)保険証(公立学校共済)は使えるのか… 税と社保は全く別物で相互に因果関係はありません。 社保の扶養は一般に 130万以下が条件になっています。 >2)父親の負担はどの程度増えるのか… それは父の「課税所得額」によります。 「課税所得額」に応じた税率と、63万円をかけ算して数字が所得税の増税分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、翌年の住民税が 45万円の 10% 上がります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html 以上から分かるように、103万円をほんの少しだけオーバーするのでない限り、稼いだ額以上に取られることはありません。 >先日父から「お前を扶養するためにバイト先での勤務証明(のようなもの)をもらって来い」と言われました… それは、税法上の手続きではありません。 社保か給与における扶養の話でしょう。 いずれにしても社保や給与は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保 (共済) 組合によって違います。 他人が軽々なコメントはできませんので、正確なことを父の勤め先にお問い合わせください。 >というのも「7月中に提出しないと扶養から外れるから… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >23歳になると特別扶養控除というものが適用されなくなるので103万以内に抑える必要はないの… 控除額が 63万円から 38万円に下がるだけで、扶養控除そのものが亡くなるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

camp830
質問者

お礼

とても詳しい回答をありがとうございます。 文章がとてもわかりやすいです。ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#102281
noname#102281
回答No.2

NO.1です。 >103万を超えた場合、 1)保険証(公立学校共済)は使えるのか。 130万円を超えなければ使えます。 2)父親の負担はどの程度増えるのか? 現在の質問者さまの基礎控除が38万円なので、38万円はお父様が損です。 書き忘れてすいません。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 公務員のヨメです。 103万円収入がありますと、年末調整もしくは確定申告で納税しなくてはいけなくなります。 130万円を超えてしまうと、今度はお父様の扶養から抜けて質問者さま自身の保険証をつくらなくてはいけません。 要するに扶養から抜ければお父様の負担が多少多くなります。 (マイナスする金額が減るということですから) >また話は少し変わるのですが、先日父から「お前を扶養するためにバイト先での勤務証明(のようなもの)をもらって来い」と言われました。 これですが、私も職場を変わるたびに公務員の夫からいわれます。 (その仕事を辞めた際には近所の民生委員さんが「無職証明」というのをもっていて、それを提出します)これも何故だか私もわからないのですが、7月も終わりに近いので、給与明細でもいいから早くお父様に渡したほうがいいです。 ご参考まで。

camp830
質問者

お礼

早速回答を下さってありがとうございます! 回答者様自身公務員の扶養を受けているという事で信頼できます。

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