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年末調整後の源泉徴収票
初歩的なコトなのかもしれませんが、税金のことについて 全く無知であり、教えていただきたくて書き込みました。 小学生の頃に国指定の特定疾患を発病しました。 もちろん子どもだったので生計中心者は父親でした。 成人しても病状が安定せずに就職できなかったので 恥ずかしながら父に扶養されていたのですが、 今年の4月にやっと就職することができ、 通院しながらも社会人として2ヶ月が過ぎました。 通院は必要なので特定疾患受給者証の更新をしたいのですが、 更新に必要な書類の中に 「患者自身が生計中心者の場合、患者自身の所得税を照明する書類」とあります。 昨年までは父親の扶養家族(国保)だったので父の納税証明書で更新していたのですが、 給与をもらい扶養家族でなくなった(政保)今は、 所得税額を証明するのは私自身のモノですよね? でも提出書類には「源泉徴収票の場合は年末調整後のもの」とあります。 他の方の質問を読んでみて源泉徴収票が1ヶ月でも働けば もらえるコトはわかったのですが、私は4月からしか働いていません。 4月~5月分の源泉徴収票は「年末調整後」にはならない??? と疑問に思って質問させていただきました。 こういう場合、昨年度は父に扶養されていたので 父親の納税証明書を提出するしかないのでしょうか?? 「年末調整後の源泉徴収票」というのがよくわかりません。 無知でお恥ずかしい限りですが わかりやすく説明をよろしくお願いします。
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こんにちは。 ◇年末調整 ・年末調整は,お勤めの方がその年の最後に給与が支払われるときにされます。 ですから,多くの勤務先は,12月の給与の支払い時に年末調整がされ,そのときに併せて源泉徴収票を交付してくれると思います。 ・ちなみに,所得税法では,翌年の1月末までに年末調整をして,源泉徴収票を交付すればよいこととされています。 ----------- 以上を前提にお答えですが… >……特定疾患受給者証の更新をしたいのですが、更新に必要な書類の中に「患者自身が生計中心者の場合、患者自身の所得税を照明する書類」とあります。 昨年までは父親の扶養家族(国保)だったので父の納税証明書で更新していたのですが、給与をもらい扶養家族でなくなった(政保)今は、所得税額を証明するのは私自身のモノですよね? ・毎月,源泉徴収(天引き)されている所得税は,確定した所得税ではなく仮払いです。 ですから,今年の4月から働かれているyouyou2003さんについては,納税証明書の交付は受けられないです。 >でも提出書類には「源泉徴収票の場合は年末調整後のもの」とあります。 ・今の時期に所得の証明が受けらるのは,平成19年以前の所得ですから,youyou2003さんの場合はお父様のものを提出されれば良いのではないでしょうか? >他の方の質問を読んでみて源泉徴収票が1ヶ月でも働けばもらえるコトはわかったのですが、私は4月からしか働いていません。4月~5月分の源泉徴収票は「年末調整後」にはならない???と疑問に思って質問させていただきました。 ・継続して勤務中に,年の途中で源泉徴収票の発行を受けることはできないです。ですから,そもそも「4月~5月分の源泉徴収票」というものはありません。 >こういう場合、昨年度は父に扶養されていたので父親の納税証明書を提出するしかないのでしょうか?? ・そういうことになると思われます。 >「年末調整後の源泉徴収票」というのがよくわかりません。 ・上記のとおり,年間の収入と所得税額が確定して発行された源泉徴収票ということです。 ・ですから,その年の最後の給与(12月の給与)を貰われるまでは発行を受けることはできないです。
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- misaemasa
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年末調整はあなたが扶養にされていた期間分の税の控除が 済んでいるか、いないかのことです。 父の源泉も提出すればいいのです。
お礼
回答ありがとうございます。 税の控除が済んでいるかどうかですか。。。 勉強の必要性を痛切に感じます(^^;) ありがとうございました。
- walkingdic
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今年はまだ終わっていないので、去年までは無職ですから、お父様の書類になります。 今年末に年末調整を行いますので、来年からはご自身のものを提出となるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり年度末なので去年までのもので考えるのですね。 もっと勉強しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で感謝します。 もっとイロイロ勉強していこうと思います。 そして親孝行していこうと思いますw ありがとうござました。