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腑に落ちない─子どもを女性(妻)の被扶養者にするときだけ提出書類が増える

こんにちは。 近々出産を控えた者です。 夫は現在学生をしており、収入がないので、 生まれた子どもは私の扶養に入れようと思っています。 手続きについて総務部に聞いてみたところ、 「(親や兄弟を被扶養者にする場合は添付書類が増えるが)子どもの場合は特にいらず、 必要なのは、保険証の実物と、被扶養者増加のための異動届のみ。」 という回答でした。 念のため、出生証明や住民票などもいらない旨を確認しました。 ところが、後日総務の担当から連絡があり、 「男性が子どもを扶養に入れる場合のことだと思って回答してしまったが、 あなた(女)の場合は違い、提出書類が色々ある。」 と言われてしまいました。 具体的には、 ・夫の在学証明 ・夫の非課税証明 ・私と夫と子どもが世帯を一緒にしている証明として住民票 ・なぜ子どもを妻側の被扶養者にしたいのか、理由書を詳しく を提出するようにとのことです。 それはおかしいのではないかと聞いても 「(勤務先の加入する)健康保険組合でそういうことになってる」としか言ってくれませんでした。 疑問に思ったので、健康保険組合の窓口に質問してみたところ、 やはり女性の場合審査が厳しいのが「規則」ではなく、「暗黙の了解」 ということを言われました。 上記の提出資料もそんなに苦はなく準備できるものではあるのですが、 もやもやして悲しい気持ちになっています。 こんな組合(や会社)は多いのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.1

端的にいいますと、 >・夫の在学証明 >・夫の非課税証明 >・私と夫と子どもが世帯を一緒にしている証明として住民票 これらは男女関係なく提出を求めて厳密に運用するのが本来あるべき姿です。ようするに、男性の場合に提出書類を省略して、確認も省略されているというのが多くの健康保険の運用の実態でしょう。 ただとも稼ぎの場合には配偶者の所得証明を求めるところは結構ありますが。(夫婦どちらに子供を扶養に入れるべきかの判断のため) >・なぜ子どもを妻側の被扶養者にしたいのか、理由書を詳しくを提出する まあここまで行くと、ちょっとやりすぎではという気はしますけどね。 で、結論から言いますと、そういう組合は割りとあるでしょうね。 確かに世の中で男性が働かないor女性より給与が少ないというケースは少ないですから、そういう場合だけ厳密にチェックして、それ以外はまあ男性の方が妻より収入は多いだろうと考えていちいち厳密にチェックしないということは十分ありえる話です。 男女同権に気を使う健康保険組合であれば、男女にかかわらず、書類提出を求めるところはありますけどね。(男女ともに簡略というケースはほとんどないと思います)

ogakichan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • jfk26
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回答No.2

>こんな組合(や会社)は多いのでしょうか? 多いですよ、例えば親を扶養にする場合でも長男だとすんなり出来ますが、次男以下だと「なぜ親を長男の扶養にせずに次男(以下)の被扶養者にしたいのか」、理由書を詳しく書いて提出するようにと大体言われますね。 夫と妻の場合だと、妻の扶養に関してあまりにも不正が多いから、健保も神経質になっているというケースが多いですね。 子供は収入の多いほうの扶養にするというのが原則ですが、夫が自営業または自由業で国民健康保険、妻が会社員で会社で健康保険で夫の方が妻よりも何倍も収入があるのに、夫の国民健康保険に入れると子供でも保険料は取られるが、妻の健康保険で被扶養者にすればタダと言うことで、偽って妻の扶養にしようという輩が後を立たないためです。 質問者の方が健保に怒る気持ちもわかりますが、元凶はこのように不正をする輩であり、健保側も本音を言えば妻の扶養に関しても男女平等と言う建前から簡略してもよいという考えがありながらも、現状では厳しくせざるを得ないという立場もわかるような気がするのですが、どうでしょうか。

ogakichan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。