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契約書にサインする契約書?

現在ちょっとした問題が起きており困っております。 友人がアルバイトをしているのですが、来月に辞める事になりました。 そこで問題が起きているのですが、アルバイト開始時に契約書を書かされ、その契約書の一部に「退職時の契約書にもサインをします」というような内容が書いてあったようです。 そこで質問なのですが、上記のような「別の契約書にサインをします」という「契約書」は問題はないのでしょうか? 色々調べてみたのですがわかりやすい答えが無く困っております。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.5

その「退職時の契約書」というのが現契約書と別な契約であって,その内容が予定されていないのなら,その契約書は不備ですね.白紙委任,白紙契約と同等ですからね.契約書の一部が空白になっていて,そこに何でも書き込めるというわけですから.借金する時に金額の明示のない借証書を作りますか? やはり,その「退職時の契約書」を現契約書に組み込まないと有効とは言えないでしょう. もちろん,その契約の内容にもよりますよ.単なる退職届とか.どんな内容か示してください.

hiyokosama
質問者

お礼

皆様、色々なご意見、情報をありがとうございます。 契約書の内容については私情によりお話しすることはできませんでした。本当に申し訳ない・・。 今回の質問で色々とわかりましたのでお礼申し上げます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

法的に有効か無効かと言われれば、どちらとも言えないでしょう。 そんな契約が通るなら、辞めるときには現金で1000万払いますという契約書にサインしなければいけなくなる。 司法の判断としては、その別の契約書というのが公序良俗に照らし合わせてどうなのかで判断します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>「別の契約書にサインをします」 サインしたくなければ、サインしなければいいのです。 理由は「そういう内容だとは思ってもみませんでした」で十分です。 錯誤の主張です。

回答No.2

雇用契約書に、「退職時には『業務上知り得た情報を他に漏らしません』という誓約書を書くことに同意します」 という契約項目を付ける企業があります。 その様な内容なら違法ではありません。 「別の契約書」の内容がわからないと的確な答えが出せませんよ。

回答No.1

っていうか貴方は何を問題視してるの? 契約書に問題がなかったら困ることでもあるの? もっと根本的な"貴方の問題"を解決しようとしてみませんか?

hiyokosama
質問者

補足

気分を害されたようで申し訳ありません。 文章もまともに作成出来ず、お恥ずかしい限りです。 友人と会社での問題が起きており、何かしら役に立つ情報を集めている次第です。 私が知りたいのは「別の契約書にサインします」という契約書は法的に問題ないのかどうか。(別の契約書には絶対書かなければならないのかどうか)が知りたいと思い投稿させていただきました。

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