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預金口座の差押えの競合について
例えば、 債権者XがAの銀行口座を差し押さえました。そのとき10万円の預金がありました。 その後、Aの口座に15万円が新たに入金されました。 その後、Yが同じAの口座を差し押さえました。 その後20万円がAの口座に新たに入金されました。 その後Zが、同じAの口座を差し押さえました。 その後、Wが同じAの口座を差し押さえました。 その後銀行がAの預金を執行供託した場合(なお、どの差押債権者も差押え時点では債権の満足を得らる口座残高がなっかたことを前提とします) を仮定します。 (1)銀行は45万円全額をまとめて1回で執行供託することができますか。分けるのでしょうか。 (2)銀行は差し押さえが競合すると供託しなければなりませんが、いつまでにしなければならないとの期限はありますか。 (3)配当の計算は、10万円についてはXYZWが、15万円についてはYZWが、20万円についてはZWのみ受けるという計算方法で正しいでしょうか。 (4)配当方法は、10万円の配当手続き、15万円の配当手続き、20万円の配当手続きとで全く別々に配当期日が設定され、配当表も別々に作られて、各自別個に進められるのでしょうか。すなわち例えばZWは3回配当期日に出席することになるのでしょうか。それとも45万円全額で配当期日が設定され(3)の計算で全体的に配当表が作成されるのでしょうか。 もし、ご存知の方、ご教授ください。
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合計を供託します。 配当は、先取特権などないとすれば、債権額に比例して配当されます。 なお、これは実務の案件ではないですよね。 実務ならば、様々に要因が加味されるので配当は実に煩雑となっています。
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- tk-kubota
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これは「その後」と言う期間が定められていないので、回答はできないです。 債権者Xは、差押命令が債務者に送達されてから1週間が経過すれば、取立権が発生するので、差し押さえた10万円は回収できます。 回収した後にした債権者Yは、その10万円は当然のこと差押することができないので15万円だけです。 そのように考えれば、銀行の供託義務は考えられないです。 供託のことだけ考えますと、Xが差し押さえても取立しないうちにYの差押があれば、Xの取立権はなくなりますのでXは取立訴訟することになります。 その場合第三債務者は、その訴状を受ける前までに供託しなければならないです。(民事執行法)156条2項
補足
早速回答頂きありがとうございます。説明不足ですいません。事例は、誰も直接取立てをせず、取立訴訟も提起しない間に、銀行が執行供託した場合を想定しています。
お礼
ありがとうございます。