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仮登記の抹消についてお教えください。

所有権移転仮登記を登記権利者と登記義務者が共同で申請した場合、仮登記された時の登記識別情報は、仮登記権利者に通知されると思いますが、 この仮登記を本登記にするときは、登記義務者(所有権登記名義人)の登記識別情報を添付することで申請できます。 そうすると、仮登記時に仮登記権利者に通知された、仮登記の登記識別情報はどのようになるのですか? また、仮登記を単独で抹消するときは、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して仮登記を抹消できる。いうことですが、共同で抹消するときも、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して抹消することになるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>そうすると、仮登記時に仮登記権利者に通知された、仮登記の登記識別情報はどのようになるのですか?  失効の申出をしない限り、仮登記の登記識別情報もそのままです。使う機会は、通常はないでしょうが(仕えとしたら、例えば仮登記の本登記だけの抹消登記した後に、仮登記の抹消登記するとか)、失効するわけではありません。 >また、仮登記を単独で抹消するときは、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して仮登記を抹消できる。いうことですが、  それは仮登記権利者が単独申請をする場合の話ですよね?利害関係人(仮登記義務者も含む)が単独申請をする場合は、仮登記権利者に通知された登記識別情報を提供するのではなく、仮登記権利者の承諾書を添付します。誰が単独申請をする話なのか、きちんと区別しましょう。 >共同で抹消するときも、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して抹消することになるのでしょうか?  することになります。

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回答No.2

前段について。 所有権仮登記に基づく本登記がされた場合であっても, その本登記のみが抹消されることもありえるので(見たことありませんが), 仮登記の登記識別情報が失効するようなことはありません。 売買による所有権移転登記後の売主の登記識別情報と同じようなものになった と考えて差し支えないように思われます。 後段について。 登記権利者と登記義務者が共同して行う登記申請の場合には, 不動産登記法22条により登記義務者の登記識別情報の提供が必要です。 これは仮登記の場合も同じですので, 仮登記権利者が仮登記時に通知を受けた登記識別情報の提供が必要です。 不動産登記法110条前段による仮登記名義人(仮登記権者)単独申請での 仮登記の抹消登記申請の場合であっても, 申請の形式は共同申請と同じ(申請書上,登記権利者の表示を要する)なので, 不動産登記法22条により登記識別情報が必要です。 もしも登記識別情報が提供できないときは,不動産登記法110条後段により, 仮登記名義人の承諾書を添付して登記権利者(仮登記義務者)の単独申請にすると, 事前通知や本人確認情報を回避できるので,もっとも楽な方法のように思えます。

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