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離婚する家族にマンションをあげたい
新築マンションを一年ほど前に購入し、まだローンが1千万以上残っています。現在、私の素行が原因で離婚協議をしておりますが、慰謝料がわりと言ってはなんですが、マンションを家族にあげたいと考えています。私は転勤族なんですが、社宅が完備されているため特に心配はありませんので。心配しているのは、離婚してしまうと、名義が私なのに、私が住んでいないので、ローン会社とのトラブルになったりしないのかが心配です。当然、残っているローンはすべて私が払っていくつもりです。何か良い知恵や、経験者?からのアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅ローン担当経験者です。 銀行ではなくローン会社からのお借り入れなのですね。 でしたら、銀行の住宅ローンとは契約内容が少し違うかもしれませんので、「金銭消費貸借契約証書」をしっかり読んでください。 (もしかしてローン会社が窓口になっている『フラット35』ということはありませんか?『フラット35』でしたら、以下で説明させていただく内容でOKです。) 銀行の住宅ローンの場合は、「金銭消費貸借契約証書」に「住宅ローンの対象物件に債務者本人が居住しなければならない」旨の文言が盛り込まれています。 > 心配しているのは、離婚してしまうと、名義が私なのに、私が住んでいないので、ローン会社とのトラブルになったりしないのかが心配です。 ここで仰っている「名義」は、住宅ローンの債務名義のことですね。 ご心配されているのも、この契約内容の記載があるからではないでしょうか? この記載があれば、確かに債務者であるご質問者さまが「住宅ローン対象物件」に居住しなくなれば、契約条項違反になります。 おそらく、「金銭消費貸借契約証書」には、「住宅ローンの対象物件に債務者本人が居住しなければならない」という契約条項違反をした際のペナルティについても記載があると思います。 おそらく、そのペナルティは「残債について一括弁済を求められても仕方がない」という趣旨のものだと思います。 また、法律上では、住宅ローン返済中であったり、抵当権が付いていたりする物件の名義を、他の方に変更することは問題ないのですが、これまた住宅ローンの契約で、「債権者、抵当権者に無断で住宅ローン対象物件、抵当権対象物件の名義を変更してはならない」ということが規定されていると思います。 この場合のペナルティも「残債について一括弁済を求められても仕方がない」という趣旨のものだと思います。 ただ、住宅ローン返済中に離婚をし、慰謝料として住宅ローン対象物件の名義を相手に渡し、住宅ローンの返済は自分が行っていきたい…ということは、実は少なくないんです。 ですから、銀行や住宅ローン会社も「慣れたもの」だったりします。 ローン会社とのトラブルを回避されたい(=一括返済することは無理なので、一括返済を求められるようなことは避けたい)のでしたら、ご質問者さまが「どうしたい」かをローン会社に相談してください。 無断で名義変更をしたり、居住しなくなったり…ですとトラブルになりかねませんが、ちゃんと「届け出」をすれば大丈夫ですよ。 ご質問者さまが想像されているようも、ずっとあっさりと認めるはずです。 ただし、そのマンションに奥さまが「住み続ける」ことが条件になると思いますので、そのあたりもローン会社に確認し、奥さまと話し合ってください。 マンションを奥さま名義にするけれど、奥さまはそのマンションに「住みたくない」ということで賃貸に出す…というのはNGです。
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- akak71
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法律でなく、 ローン会社との約定により、 主債務者が居住していないと、一括返済を求められることがあります。 又は、利息が高くなる場合があります。
- mobilekame
- ベストアンサー率21% (50/236)
No1さんと同様ですが 抵当権が残りますから支払いが滞らないようにしましょう 競売にかけられますよ 連帯保証人は奥様ですか あなたの支払い能力などが疑われると支払いを連帯保証人に 求めることが無きにしもあらず その場合、連帯保証人は断ることができません 連帯保証人って過酷なリスクがあるんですよ
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
離婚時の財産分与においてマンションを相手のものとするように取り決め、マンションの名義を相手に移せば良いと思います。 ローン会社とのトラブルといいますが、何を想定されているのかが分りかねます。たとえマンションを第三者に売り払ったとしても、契約上質問者さんが債務者の場合、ローン会社に対する質問者さんの債務はなくなるわけではありませんから、ローンは当然払う義務があります。マンションを配偶者に譲った場合も同様です。またもしマンションに抵当権等の担保物権がついていたり、配偶者が連帯保証人等になっている場合においても、マンションを配偶者名義に変えたとしても何らそれらそれらの法律関係に影響を与えるものではありません。