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家庭裁判所の判断(間接強制)

すでに元妻とはかなり前に離婚をし、養育費も払っていて、年三回と少ない面接交渉・時間の延長やら(調書あり)がありますが相手と協議もできず、二度履行勧告してもらいました。それでも改善がされないために間接強制の申し立てをしました。少なくとも履行勧告の経緯・調書上の履行不備があるため、事実に勝るものはなく何らかの間接強制の通達があると思ったら、却下されました。それをみた際に心臓が止まるくらいショックで、幻滅しました。子供のことを日々思い、養育費も払ってきていますが、相変わらず裁判所は親権を決めた親が正という簡単で具体性のない判断をだした様で、本当に死んで訴えるしかないなかくらい思っています。一審制だと勝手に思っていますが、不服申し立てをして何とかしたいと思いますが良い方法あるでしょうか?本当に死ぬくらい辛いため、何とか前に進めるコメントいただければ助かります。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 No.1です。  平成25年4月1日最高裁で、面接交渉権の間接強制を認める判断をしました。  「取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる」との判断です。

rebirth2011
質問者

補足

情報感謝いたします。面接交渉に関しては、本当に日本独自での問題点と考えており、とりあえず死ぬつもりで家庭にも文句を言いました。言い方が良かった?のか書記官もこの文言で書いた方が良いと即時抗告の趣旨を考えてもらい、次につなぐためにとりあえず即時抗告しました。弁護士の方にはこれからと他の訴訟などを相談してみます。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 面接交渉権の間接強制は、実務でも意見が分かれる問題です。  専門的知識と経験が必要ですから、複数の弁護士に相談されることをお勧めします。

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