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裁判用語「間接強制」を教えて
弁護士から「判決に基づく間接強制の申立をするので承知されたい」との内容証明配達証明郵便が届きました。判決に基づく間接強制の申立というのは初めて聞きましたので、それは民事訴訟法上どの条文でしょうか。そして具体的にその申立てをされると、どのようなことになるのか。詳しく教えて下さい。 お願い致します。なお、同通知を受けた理由は1年前に被告(私)が受けた判決(確定済み)で、「被告は 被告が開設し公開中のホームページに1年間、12ポイントの活字大きさで謝罪広告(指定済み)をせよ」 と命令されているのですが、被告私はこれを実行していません。履行しない理由は謝罪広告する必要はないことによります。
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判決を無効だというには、控訴期限内に控訴して、控訴審で勝訴判決を得て、それが確定することが必要。 確定判決を無効と主張するのは「強弁」。だから相手が間接強制の申し立てをしてくるのです。 間接強制は、これは皆さんも書いておられるように、金銭賠償以外の差し押さえが不可能な義務を履行させることを目的に、「○月○日までに、判決に記載された義務を履行せよ。義務を履行しない場合には、履行するまでの間、1日○○円の支払をせよ、なお間接強制部分は本債務を履行しない場合、仮に執行することができる」というような申し立てです。 申し立てが裁判所で認められ、期限までに履行しないと、その1日あたりいくらというのが債務名義になって、差し押さえを受けることになりますし、先方は、あなたの債務額がどんどんふくらむような申し立てをしてくるのでしょうね。
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- tk-kubota
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>要するに裁判官と相手方当事者代理人弁護士がグルになり裁判官が虚偽の証拠を作成して違法な判決書きを作成したのですから。 そうでしたか。 それでしたら再審請求になります。 でも、証拠固めにかなり難しいと思います。
- tk-kubota
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w125さんは「履行しない理由は謝罪広告する必要はないことによります。」と云いますが、裁判所は「謝罪広告をせよ」と云っているのでしょう。 そして、その判決は確定しているのでしよう。 そうだとすれば、そのとおり謝罪広告しなければならないのです。 間接強制とは、例えば、「夫婦は同居せよ」と云うように、本人だけにしかできず他人が代わってすることができない場合に、裁判所は申立によって「そうしない場合は○○万円支払え。」と云うように命令するのです。 その金額は高額となるので、それを支払わないと財産の差押につながるので、謝罪はすべきです。 条文は民事執行法172条 そのお金を支払わないと、即、それが債務名義となります。(同法22条3号)
間接強制とは、請求権の強制的な実現方法のひとつです。 直接強制と違うところは、債務者に対して一定の制裁を課することによって間接的に履行を強制させることです。直接の場合は、債務内容をそのまま実現させること。 証書に署名しなければならないといったような債務、つまり代替性がないゆえに代替執行に適さないもの、また、不作為義務のひとつとして認められています。(代替執行の例・・・新聞紙上に謝罪広告を掲載する) 債務者が上記にあるような債務を履行しない場合に、一定の期間を定めてその間に履行しなければ相当額の金銭を制裁金として支払わせますよ。といったような債務の履行を間接的に強制させたもの。 しかし、芸術家に創作させるといったような自由意志に反する強制は、これに適しません。
お礼
大変有難うございました。民事執行法に規定されているのですね。一定期間内に履行しないと制裁金を支払わされるとお聞きしまして、何とか対応しなければならないと思いました。厚く厚く御礼申し上げます。 今後も何卒ご教示賜りますようお願い申し上げます。
- shippo
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間接強制の条文は民事執行法第172条に規定されています。 間接強制とは、金銭債権のように直接執行することができず、また代替執行などもできない場合に裁判所が履行期間を設け、その期間内に履行しない場合には制裁金的なものを支払わせるといったものです。 ですので、間接強制の申し立てをされた場合は、裁判所で相当と思われる期間を設定し、その期間内に今回の場合は謝罪広告を判決文の通りに記載しなければ、裁判所が債権者に対して相当と認める金銭の支払いを命じるといったことになります。 要は謝罪広告を掲載しないと今度は相手に金銭を支払わなければならないことになるということです。 金銭という間接的な強制力により、判決文を実行させるため間接強制といった言葉になっています。
お礼
早速のご回答を頂きまして大変有難うございました。厚く御礼申し上げます。参考のURLまでお知らせ下さいまして厚く厚く御礼申し上げます。早速、基本法コンメンタール民事執行法172条をみましてよくわかりました。今後もよろしくご教示ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
お礼
ご回答を賜りまして大変有難うございました。「謝罪広告する必要はないことによります」との理由には、疑問を抱かれるのは当然です。 ここで申し上げたいのは、判決書きが公序良俗に反する場合、それは当然無効なのです(その判決書きは無視してよいこと)。要するに裁判官と相手方当事者代理人弁護士がグルになり裁判官が虚偽の証拠を作成して違法な判決書きを作成したのですから。 しかし当該弁護士が高圧的に債務名義で 強引に強行するようですからご回答のアドバイスのとり対処しなければとも考えております。