- ベストアンサー
面接交渉を拒否されています。
昨年以来、妻と別居中です。子供は、二人おり、不本意ですが妻の下で暮らしています。昨年調停を行い、「別居は平成19年12月末まで」という内容の調停調書を作成しました。また、別居期間中の面接交渉も認められております。(ただし、具体的な回数等は記載されておりません。)今年になれば同居する(ヨリを戻す)という内容で円満解決したのですが、今年になって妻が一方的に合意内容を反故にし、離婚の調停を申し立ててきました。面接交渉も今年になって実現されておらず、裁判所の履行勧告にも応じません。妻が面接交渉に応じない理由ですが、「子供が精神的に不安定になる」というものです。(弁護士の入れ知恵があったものと推察します) 「子供が精神的に不安定になる」という客観的な事実は無く、現に昨年面接交渉が実現されていた時期にはむしろ、「パパと遊びたかった」と子供達は言っていました。 妻が離婚を申し立ててきたことは別として、妻が子供を私に会わせないようにしているのは単なる嫌がらせだと推察しています。 現在、私も面接交渉の調停を申し立てていますが、 (1)裁判所が”子供が精神的に不安定になるという客観的な証拠がない状態”で面接交渉を認めない可能性はあるでしょうか?(たぶん調停不調→審判となると思います。) (2)仮に面接交渉が審判となり、給付条項(具体的な回数が定められたとして)が与えられたとしても、妻が即時抗告をしたとしたら、私が子供と会うための合法的な手段としてはやはり裁判を起こすしかないのでしょうか? (3)2月18日に調停があったのですが、調査官が「面接交渉ができるかどうか調査する必要がある」と言っていましたが、具体的にはどのような調査をするのでしょうか? (4)妻が私に子供をあわせない理由に「子供の精神的な理由」を挙げていますが妻の主張を論破する手段はあるでしょうか?(単なる面接交渉の妨害だと思われます) (5)静岡のほうでは面接交渉の妨害を理由に500万の慰謝料を認めた判例があるようですが、その他に同様な判例があるのでしょうか? (6)法定離婚原因は当方にとっては心当たりはありませんが、仮に離婚裁判までもつれ込んだとして、離婚が認められるものでしょうか? (7)調停の合意内容を一方的に反故にした妻が許せません。妻を合法的にたたきつぶす方法を教えてください。(面接交渉を妨害したということで慰謝料請求の準備はできています。慰謝料以外の攻撃材料は無いものでしょうか?) 最近では、子供の夢ばかり見ます。夢から覚めると、とても悲しい気持ちになります。どうかお助けください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)客観的な証拠がないのに、面接交渉が認められないということはありません。不法行為は一切行わず、子供に養育費、プレゼント、手紙を送ってあげてください。これも記録をとっておいてください。これは審判、訴訟で子供に愛情を伝えようと努力していることの証拠として使えます。 調停をしているということですが、各調停で記録を取り文書にまとめ、次回調停期日前までに調停委員会に提出してください。文書には相手方の発言、あなたの発言、調停委員の発言を記録して、文書の最後に「次回調停期日において訂正がない場合は同意されたものとみなします」のような文面をいれておいてください。これは後々、審判や訴訟で使えます。また、調停でどのようなことを話したいかなど、上申書として書面にまとめて次回期日までに出しておくといいです。これに沿って調停を進めてくれますし、審判、訴訟でも使えます。 (2)審判終了後、高裁で即時抗告審の決定が出るまで2、3ヶ月ぐらいかかります。ここで相手方の面接拒否理由が正当ではないと判断され、棄却されれば、審判が確定します。審判確定後も会わせなければ、内容証明郵便を1本打ってください。回答期限をつけて出してください。これで会わせてくれなければ、これが損害賠償請求訴訟での証拠の一つとなります。そのあとは、家裁書記官に連絡し、履行勧告を申し出てください。家裁書記官から相手方に面接交渉の義務を果たすよう勧告してくれ、拒否する場合は理由を聞いてくれます。文書で回答させてもらえば、これも訴訟で証拠として使えます。履行勧告中は、家裁調査官立ち会いによる裁判所内での試行面接を提案してもらってください。これも拒否すれば、訴訟の証拠として使えます。履行勧告が効果なければ、履行勧告は終了します。その際、書記官に履行勧告事件終了書を出してもらってください。これも訴訟に使えます。履行勧告が終了したら、家裁に間接強制を申立ててください。間接強制は家裁に、損害賠償請求訴訟は地裁にしてください。同時にやると効果的です。 (3)調査は家裁調査官が相手方の家へ行って子供の監護状況を見ます。また、相手方がなぜ拒否するのかを調査します。 (4)精神的な理由は二つあります。一つは、奥さんがあなたに受ける感情的なものが奥さんから子供に伝わって、悪影響を子供が受けるというもの、もう一つは、お子さんがあなたに感じる感情的なものです。前者については、自分の感情が子供に及ばないようにするのが監護者の義務ですから、その監護義務に反することになります。後者については、よくわからないので、まずは調査官の調査待ちになるでしょう。 今まで一緒にいて、子供が引き離された訳ですから、子供にとっては環境が変わり不利益な状況になっています。まずは調停で調停委員を介してなぜ拒否するのかについて話し合ってください。ここで解決できれば、大事にはならないはずです。解決できなければ、審判は1年程度かかります。
その他の回答 (2)
- coolboard
- ベストアンサー率60% (9/15)
補足、訂正します。 ・調停において試行面接を提案してみてはいかがでしょうか。これを数回行いうまくいけば、相手方を説得できるかもしれません。もちろん、相手方は逆にこの機会を使って実際に子供が嫌がっているじゃないかと言って面接拒否の理由にするかもしれませんが、試してみる価値はあります。 ・履行勧告の受付は書記官で、履行勧告をするのは家裁調査官でした。訂正します。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 試行面接ですか・・・。子供が本意で私を嫌がることは無いと思いますが、妻が子供を洗脳している可能性はあります。昨年のことですが約一ヶ月子供と会えない時期があり、その間、相当私や私の母のの悪口を子供に吹き込んでいました。 面接直後は、やはり子供たちの態度は最初はよそよそしい態度でした。30分ぐらいですぐ慣れましたけど。リスクはありますが次回調停で提案してみます。(ちなみに子供たちに手紙を書きました。たぶん妻は破棄すると思います)
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
静岡地裁浜松支部の判決は、判例時報1713号に詳しく書かれています。 ただ、この判決に対し被告が控訴しています。 どのような判決が確定したかはわかりません。 わかる所だけ。 3:調査官が子供に面接する物と思われます。(子供の年齢によりますが) 5:地裁で慰謝料300万円が確定した判決を知っています。 6:何とも言えない。(別居1年程度で離婚を認容した判決もあります) 7:履行勧告に応じないなら、間接強制という手があります。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2mense.html http://abe-jim.com/index_men.htm
補足
早速の回答ありがとうございます。 (3)の補足ですが子供は6歳と7歳です。 妻は私の悪口を刷り込んでいる可能性もあります。昨年の調停の際もそうでした。面接交渉が実現されていた頃、子供は「パパは地獄に落ちるの?」などと言っていました。 (7)の補足ですが裁判所に間接強制の申し立てをしたのですが、間接強制はできないといわれました。理由は調停調書に具体的な回数が記載されていないからです。つまり10年に1回子供と会ったとしても面接交渉は実現されたということになり間接強制はできないらしいです。今後、給付条項(具体的な回数)を求めていく方針です。
お礼
coolboard様 貴殿にはQNo.3728872で一度お世話になっております。度々の回答深く御礼申し上げます。早速子供に手紙を書いてみようと思います。調停での立ち回りの方法等、とても参考になりました。(現在、子の引渡し請求、子の監護者指定も同時進行していますが面接交渉を優先的に進めようと思います)