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相手方が相続協議に応じない場合は?
先日、兄弟(独身)がなくなったのですが、離婚した父(70歳 再婚して いる)が遺産分割協議に応じてくれません。 一旦は口頭で合意したのですが、後日いきなり、都合がいいときだけ くるな、関わりたくない、相続することも放棄することもしない (どちらの判子もおさない)、調停になっても出廷しない、自分が 死ぬまで待て、と言い出し、話し合いになりません。 調停にするしかないと思っています、 遺産は、家の名義の3分の1のみで、その名義を母に変更したいと 思っています。 ・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? ・協議に応じない場合は、相続権がなくなるということはないので しょうか?(有効期限はないのでしょうか?) ・何年もこの状態が続き、もし父がその間に死亡した場合などは 再婚相手と協議することになるのでしょうか? あと、兄弟には生前借金があり、そのとき私が立て替えています。 兄弟と私との間には借用書はなく、業者に振り込んだときの領収書 のみが存在します。 負債も遺産になると聞いているのですが、この場合は認められるの でしょうか?
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お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 かすかに希望がでてきました! 客観的証拠となると、私の預金から相当額が引き出されている通帳の 記録しかないかと思っています。 本日、母が司法書士に相談しにいったところ、 ここでも認めてもらえる可能性があるとお聞きしたそうなので 早速準備したいと思っています。