- 締切済み
相手方が相続協議に応じない場合は?
先日、兄弟(独身)がなくなったのですが、離婚した父(70歳 再婚して いる)が遺産分割協議に応じてくれません。 一旦は口頭で合意したのですが、後日いきなり、都合がいいときだけ くるな、関わりたくない、相続することも放棄することもしない (どちらの判子もおさない)、調停になっても出廷しない、自分が 死ぬまで待て、と言い出し、話し合いになりません。 調停にするしかないと思っています、 遺産は、家の名義の3分の1のみで、その名義を母に変更したいと 思っています。 ・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? ・協議に応じない場合は、相続権がなくなるということはないので しょうか?(有効期限はないのでしょうか?) ・何年もこの状態が続き、もし父がその間に死亡した場合などは 再婚相手と協議することになるのでしょうか? あと、兄弟には生前借金があり、そのとき私が立て替えています。 兄弟と私との間には借用書はなく、業者に振り込んだときの領収書 のみが存在します。 負債も遺産になると聞いているのですが、この場合は認められるの でしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
No1です。 お兄様の遺産は全体でマイナスなのですか。 単純にお母様が債権者に債務を返済すれば、裁判所の審判で土地は当然にすべてお母様の名義になる決定がされるでしょう。 お母様に現金がなければ、ご質問者様がその分を贈与するか、あるいは、債権者から債務を譲渡してもらえば、(例えばご質問者様が全額返済してしまいお兄様に対する債権者になる。)お兄様の相続人であるお父様とお母様に支払いを要求できます。つまり、ご質問者様は、相続人に債務を支払ってもらうか、土地の名義を取得するかを選択してもらう要求を出すことが出来ます。おそらく、正の遺産全てご質問者様のものになります。 客観的証拠があれば、生前の支払い分も考慮される可能性があります。 生前だと弟から、兄への贈与と扱われますが、状況を把握するに良い証拠になると思います。 具体的実行方法は司法書士にご相談下さい。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
#2です。 読み落としていました。父と母の協議なんですね。 失礼しました。 言い訳をすると、そういう基礎的なことを最初に書いてもらわないと……。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
根本的な疑問なんですが、先順位であるお父さんがいるのに、なぜ兄弟姉妹であるらしい質問者との分割協議になるのでしょうか? 親がいるのなら、兄弟姉妹には相続権はありませんよ?(順位が下です) ※兄弟姉妹に順位が回ってくるのは、親・祖父母……がいない場合だけ。 一応 〉・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? 自動的に審判になり、裁判官が決めます。 〉・協議に応じない場合は、相続権がなくなるということはないので しょうか?(有効期限はないのでしょうか?) ありません。 協議が成立しないときのために調停・審判という手段が設けられているのですから。 〉・何年もこの状態が続き、もし父がその間に死亡した場合などは 再婚相手と協議することになるのでしょうか お父さんの相続人がさらに相続したことになりますから、その人と協議です。 〉負債も遺産になると聞いているのですが、この場合は認められるの でしょうか? 借金が存在したかどうかが争いになったときの認定は他人間でも兄弟でも変わりません。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 最初にお伝えしておらず申し訳ありません。 相続人は、母と父のみです。 子供は、亡くなった兄弟と私だけです。 今回問題になっている家には、母と私が二人で暮らしています。 >一応 >〉・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? >自動的に審判になり、裁判官が決めます。 そうでしたか。エンドが見えるということで少し安心しました。 私達はただ、家の名義を母に変更して、安心して暮らしたいという思いだけです。 >〉・協議に応じない場合は、相続権がなくなるということはないので > しょうか?(有効期限はないのでしょうか?) >ありません。 >協議が成立しないときのために調停・審判という手段が設けられているのですから。 ありがとうございます、勉強になりました。 >〉・何年もこの状態が続き、もし父がその間に死亡した場合などは > 再婚相手と協議することになるのでしょうか >お父さんの相続人がさらに相続したことになりますから、その人と協議です。 実はその再婚相手も父と同じ事を主張してきているので、 そうなるともっと長引くだろうと思っていました。 エンドが見えない状態がつづくことにとても不安に感じていました。 でも上記でご回答いただいているとおり審判になって裁判官が決定する ということでしたので、調停に申し立てをするつもりです。 >〉負債も遺産になると聞いているのですが、この場合は認められるの >でしょうか? >借金が存在したかどうかが争いになったときの認定は他人間でも兄弟でも変わりません。 もし兄の負債が全額認められるようであれば、父の相続分はマイナスになります。 父は負債のことを知りません、伝えたいのですが、誰とも会ってくれないのです。 マイナス分を父に請求するつもりは全くありませんが、調停になる場合は、 遺産項目としてあげるつもりです。 調停に出廷してこの事実を理解してもらいたいと思っています。
- bananasand
- ベストアンサー率21% (117/533)
その家の権利が安定しないことが問題なのでしょうか。 ・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? なぜ、協議に応じないのか、調停に応じないのでしょう。 法定相続分は、父1/2、母1/2ですから、その割合での 分割にも応じないということでしょうか。 ・協議に応じない場合は、相続権がなくなるということはないので しょうか?(有効期限はないのでしょうか?) 相続権に時効はありません。代が変わっても相続権のある人がいる限りずっと続きます。 ・何年もこの状態が続き、もし父がその間に死亡した場合などは 再婚相手と協議することになるのでしょうか? 相続人は、再婚相手とあなたと他のご兄弟です。お母様を含めてその間で協議となります。 >あと、兄弟には生前借金があり、そのとき私が立て替えています。 なぜ、立て替えたのでしょうか。保証人になっていたのですか。 これは相続人であるお母様に立て替えてもらい、お母様の不動産の分割比率を高くしてもらいましょう。 業者の記録(生前債務があり、死後返済されたこと)はもらっておきましょう。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 >・調停にも出廷してくれない場合は、どうなってしまうのでしょうか? >なぜ、協議に応じないのか、調停に応じないのでしょう。 父の言葉どおり「関わりたくない」ということだと思います。 父は相続分を主張しているわけではありません。 相続する気もないし、放棄もしない、父が死ぬまで待てと言われました。 今後、私達とは一切接触する気はないそうです。 >>あと、兄弟には生前借金があり、そのとき私が立て替えています。 >なぜ、立て替えたのでしょうか。保証人になっていたのですか。 保証人にはなっていませんでした。 その兄弟には返済能力がなく(無職で借金は400万円)、 家の名義人の一人だったため、差し押さえられるかもという 危機感からそうしました。母にはその資金をだす余裕がなかったため 私が立て替えています。 >これは相続人であるお母様に立て替えてもらい、お母様の不動産の分割比率を高くしてもらいましょう。 >業者の記録(生前債務があり、死後返済されたこと)はもらっておきましょう。 死後返済したのではなく、生前返済しています。 兄には毎月少しずつ返してもらっていましたが、残金は350万円です。 例え母に立て替えてもらったとして、業者の返済記録を 提示しても、生前に業者に返済しているいうのは認められないのでしょうか?
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 かすかに希望がでてきました! 客観的証拠となると、私の預金から相当額が引き出されている通帳の 記録しかないかと思っています。 本日、母が司法書士に相談しにいったところ、 ここでも認めてもらえる可能性があるとお聞きしたそうなので 早速準備したいと思っています。