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残業45時間以上の失業保険早期受給の証拠について

不安なので質問します。 会社を辞めようと計画しているのですが、 失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。 4月入社で現在勤続4ヵ月目、9月末に退職の予定にしております。 毎月45時間以上の残業があるので制度としては資格があると思うのですが、 その際何か気をつけることはありますでしょうか。 ↓以下に現状の疑問を記しておきますので、十分かどうかご教授いただければ幸いです。 ・タイムカードはサイボウズを利用してつけており、画面のキャプチャは用意できますが、これが証拠となりえますでしょうか。 ・給与明細には残業代は一切記載されていませんが大丈夫でしょうか。 ・40Hのみなし残業の制度で21時以降は強制的にタイムカードが切られるため、実際の残業時間はもっとありますが特に言う必要はないでしょうか(言わなくても45Hの残業には達します)。 ・心療内科にて経度の鬱と診断されましたが、恩もあるので会社には言いたくないと思っています。ハローワークでは言った方が良いでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • maremare
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回答No.2

#1です。 >しかしですが、3ヵ月連続で45時間以上残業をした場合「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」で特定理由離職者になれると聞いたのですが、これは無理なのでしょうか・・・ それは「特定理由離職者」ではありません。 特定理由離職者は、あくまで雇用保険の被保険者であった期間が 短かったために今までの制度では失業保険受給が不可能だった人たちへの 救済策的な制度です。 「特定“受給”資格者」に該当する要件ですが、最も大事なところが 抜け落ちています。残業時間があっただけでは「特定受給資格者」とは 認められないのです。 下記のハローワークのサイトに書かれている「特定受給資格者」 要件を見ていただきたいのですが、IIの「解雇」等による離職した者の 要件にあります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に 規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を 行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険 若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため 離職した者」 とあります。つまり残業時間が月45時間以上あったために、 健康上の理由からやむを得ず離職せざるを得なかったという事実が なければならないのです。したがって、軽度のうつであることは ハローワークに言わなければならなくなるはずです。 うつであることを言うと、病気のために就職活動ができず失業保険の 支給自体もダメ、とハローワークに疑われる恐れはありますが、 通院しながら就職活動も就業も可能、と伝えれば大丈夫でしょう。 また、うつであることをハローワークに言ったからといって、 それが同業界他社や次の就職先に伝わるということは一切ありません。 付け加えると、労基署へ残業代を請求したからといって 不利な扱いを会社から受けること自体が大間違いです。 残業代未払いは、経営者が懲役刑もしくは罰金刑を科されるほど 重大な犯罪行為です。今後元の会社・次の就職先間で取引があった際、 どちらかから「黙ってただ働きしてくれる、都合のいい従業員」と バカにされてもいいのなら泣き寝入りされても結構だと思いますが、 自分の気持ちの中でスッキリしない気持ちがあるなら、 未払い賃金の時効は2年ありますので、そのうちに請求をお考えに なってもいいと思います。

  • maremare
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回答No.1

念のためおうかがいしますが、雇用保険の被保険者である期間、 つまり雇用保険を支払っていた期間は1年以上ありますか? 今年4月入社でも、それ以前から途切れることなく雇用保険を支払っていて、 9月末に辞めるときに1年以上たったと認められなければ、 今のままでは失業保険は受け取る資格がありません。 また、残業時間と失業保険を受け取る資格とはまったく関係がないです。 失業保険はあくまで勤務している期間中、月収から計算された 毎月一定の額を払うものであり、その一定の額を支払い続けた月が どのくらい続いたかで考えるものです。実際に働いた労働時間数で 資格の有無を確認するものではありません。 したがって、未払いの残業代は、失業保険とはまったく別物の話として 考えてください。 なお、未払いの残業代の請求は、ハローワークではなく 労働基準監督署に通告するものになります。 「みなし残業」の制度は、話が少々ややこしくなりますが、 あくまで働いたと「みなす」時間は、一日の所定労働時間、 つまり通常の定時の枠の中で働いた時間のことだけを指すので、 残業が発生したらその分は時間数分全部支払わなければなりません。 強制的にタイムカードを切られるなど、労働者の労働時間に介入している という点ですでに「みなし」とは言えなくなるのです。 したがって、画面のキャプチャにプラスして、実際の残業時間が 証明できる証拠が必要です。タイムカードで不十分なら、 自分が残業した時間数の記録をとったメモ、仕事でやりとりした メールやfaxの送受信記録、とれるならPCログイン・ログアウトした 時間の記録などが有力な証拠として認められる可能性はあります。 給与明細は、逆に残業代未払いの事実があった、ということを示す 証拠になりうると思いますので、それも保全しておくといいですね。 なお、雇用保険の被保険者だった期間が6か月程度でも、 失業保険をなんとか受け取れる方法は、なくはないです。 それは、軽度のうつで仕事を続けることがどうしてもできない、と ハローワークに正直に伝えることです。「特定理由離職者」といって、 やむを得ない理由で辞めざるを得なかったと認められた場合に限って、 失業保険が受け取れる、という制度があります。 ただし、あくまで本当にやむを得ず辞めたという事実を証明しなければ いけないため、ハローワークに言うのはもちろん、時と場合によっては 医師の診断書の提出を求められるかもしれません。 詳細は、ハローワークに聞いてみてください。なお、軽度のうつと 言ったからと言って、ハローワークで不利な扱いをうけたり 情報がどこかにもれることは一切ありませんので安心してください。 問題は、残業代未払いの件です。未払いの残業代があることを 労働基準監督署に通告するということは、会社に恩があるなどと 言ってられないことにもなりうるということです。 今後の体調や仕事のことを考えると、泣き寝入りでお金がまったく 入らないというのも非常に痛いので、残業代の支払いについては あくまでちゃんと支払ってもらう、と割り切る必要が出てきます。 どうしても割り切れない気持ちが出てしまうときは、周囲の 信頼できる人に未払いの通告を手伝っていただくか、あるいは お住まいの地域にある地域ユニオン(労働組合)に相談してみる、 というのもいいかもしれません。

kns1982
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険は前職で2年以上はいっているはずで、現職との間はあいていないので大丈夫だと思います。 また、業界が狭く今後も取引がある可能性も高いので、 残業代やうつの話は会社には伏せておこうと思います。 しかしですが、3ヵ月連続で45時間以上残業をした場合「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」で特定理由離職者になれると聞いたのですが、これは無理なのでしょうか・・・

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