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タイムカードの扱いについて知りたい
- 失業保険のシステムにおいて、手書きのタイムカードは残業の証拠として認められるのか
- ハローワークとのやり取りだけで自己都合から会社都合への退職理由変更が可能か
- 月2、3日の土日出勤と月100時間を越える残業を退職理由にする際の問題点
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>月2、3日ある土日出勤と月100時間を越える残業(残業代の支給はなし)を退職理由にしようと考えていますが >仕事の関係上、直行・直帰が多いため、タイムカードは毎月半分以上手書きで書いているような状況です。 事業所外勤務などが多い営業職等は 事業場外における勤務時間の把握が困難なので 事業場内の労働を含めて 労働基準法第38条の2の 事業場外労働型に関するみなし労働時間制の労使協定を締結する場合がありますが 貴方の会社は該当していませんか? 就業規則、労使協定書を確認してありますか? 協定が法定労働時間を越える場合には 労働基準監督署にも届出がされていると思いますが。 もしその様な協定が結ばれていないのなら 所定の時間外勤務手当の支払いを先に文書で請求すべきだと思います。 もし就業規則に残業が許可制と書かれていても 実質的に所定労働時間で終わるはずがない仕事量なら 争う価値はあります。 >1. そのような手書きのタイムカードが残業の証拠として認められるのか? 勤務時間の管理に関しては タイムカードを義務付けているものではないので 手書きでも問題ありません。 >2. ハローワークとのやり取りだけで退職理由を自己都合から会社都合へと変更できるのか? 退職に際して記載する雇用保険被保険者離職票-2 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html には貴方が離職理由を記入する欄もあります。 争うことになるかもしれませんが。
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- Hirorin_20
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残業代などは労働基準監督署に行くのが本来でしょう。でもハローワークに行ってみることはお勧めします。 今はハローワークがどれほど盛況かお分かりになるでしょう。土日出勤がある残業時間が多いとお悩みのようですが、土日どころか平日もお休み朝から夜まで仕事無という状況に陥ったとき後悔されないようによくよく今の状況を把握されることをお勧めします。
補足
転退職の是非をご教授いただきたい訳ではありません。 完全に「余計なお世話」です。
お礼
的確なご回答、誠にありがとうございます。 非常に参考になりました。